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はじめまして。

よろしくお願いします。
総務初心者です。総務に詳しい方、有給に詳しい方よろしくお願い致します。

本採用になった社員へ有給の案内をするのですが
前任者の使用していた文書を読んで個人的に分かりにくい
と思うのですが皆さんの意見をお願いします。
途中入社の方は半年後に有給が8日発生しますが入社した月によって付与日数が決められています。
※会社規定

平成29年11月に入社した方ですが平成30年5月1日に付与されるのが1日で平成30年6月1日に11日付与されます。
※一括で全社員6/1に付与
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文書1
へのへのもへじ様

平成30年5月1日より有給1日取得出来ます。
平成31年5月30日まで繰越できます。

平成30年6月1日に有給11日プラスされます。
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個人的に理解力がないので疑問に思うんかもしれませんが

私が考えた文章は

へのへのもへじ様

平成30年5月1日より有給1日取得出来ます。
今回の付与分につきましては、平成31年5月30日
まで取得していない日数に関しては次回付与分に加算
致します。

といった感じです。

と言うのは

平成31年6月1日に11日付与され前年度の付与分が
取得していない場合は1日ですので合わせて12日付与
になるのですが文章1では繰越が平成31年5月30日まで
となってるので平成31年6月1日には繰り越せないと
思ってしまうのですがどうなんでしょうか?

皆さんのご意見をお待ちしております。

A 回答 (1件)

>途中入社の方は半年後に有給が8日発生しますが



途中入社であろうと、採用されてから半年後には10日の有休付与です。
平成29年11月1日に採用されて平成30年5月1日に有休を1日しか付与しないのは違法です。
6月1日に合計12日になってもだめです。
それと有休が時効になるのは付与されてから2年で、年度ではありません。

手続きが煩雑になるので4月1日と10月1日を有休付与日とし、採用されてから6ヶ月経たなくても
10日付与するのは問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうなんですね!!びっくりです!
当たり前の様に説明を受けてましたが無知のため違法とも気づきませんでした(;ω;)

上司に相談してみます。

お礼日時:2018/05/24 23:11

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