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祖父が他界した時に自宅の土地を兄弟で分けたのですが、庭があり樹木が植えてある部分は分筆だけし庭木の手入れなどは長男がやっていました。昨年長男が他界した時に祖父が他界時に分筆した兄弟が「土地を売却するので樹木を撤去してほしい。」と言ってきました。撤去費用は土地の所有者が持つべきではないのですか?

A 回答 (4件)

揉めたくないから、こわごわ?なのでしょうか。


庭木の手入れはなぜ長男さんがなさっていたかが、不明です。そしてあなたはその配偶者ですか?
撤去費用はもちろん所有者が持つべきです、しかし言いたいこと、不満があるわけです。

であれば、相手方とすれば庭木はとっくの昔に抜いていればここまでの大金を払わずに済んだのにという
不満の表明ということかと思われます。

元々、分けたのですから手出しすべきではなかった。ここは反省点でしょうか。よかれと思っても誰も
感謝していないわけです。残念なことです。

あまり、相手の感情を逆なでしないように、どうぞ処分頂いて結構ですと一回は断定的に言ってみましょう。
それでも言ってくるようであれば、市役所の法律相談などで事情説明をしてどうするのがいいかお尋ね
ください。シルバー人材センターや何か安価に処分できる方法を探ってみてもいいかと思います。

要するに、残された人同士が円満にやっていくのは誰にとっても得だと思います。
相手の機嫌を損じて、変な人に売却されて、残りを所有する場合など将来に禍根を残さないように
相手方の意図をよくくみ取って円満にやりましょう。
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この回答へのお礼

ご意見頂き大変参考になりました。

お礼日時:2018/06/03 13:05

建築関係の仕事をしているものです。




一続きになっているから、自己所有分以外の部分も含むため「樹木を撤去してほしい。」という表現に
なったのでしょう。
質問者さんが問題なければ、「そちらで自由に撤去して下さい」で良いと思います。

部分的に残したいところがあれば、話合いをすれば良いでしょう。

あるいは、持ち分に応じて撤去費用を折半するなどすれば丸く収まると思いますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうがざいました。

お礼日時:2018/06/03 13:08

建築関係の仕事をしているものです。




一続きになっているから、自己所有分以外の部分も含むため「樹木を撤去してほしい。」という表現に
なったのでしょう。
質問者さんが問題なければ、「そちらで自由に撤去して下さい」で良いと思います。

部分的に残したいところがあれば、話合いをすれば良いでしょう。

あるいは、持ち分に応じて撤去費用を折半するなどすれば丸く収まると思いますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/06/03 13:07

>撤去費用は土地の所有者が持つべきではないのですか?



それはその通りだけど、厳密に言えば、造作の所有者と撤去する理由にもよるよ。
本件の場合、庭部分を分筆・相続したということだけど、造作(=庭木)の所有者が誰なのかが不明。
普通に考えれば庭木も土地と一緒に相続対象となるものだけれど、庭木の手入れを長男がしていたというのがちょっと引っかかる。

長男と弟の間でその庭や庭木の維持管理について約束でもあった可能性があるのでは。
長男が亡くなってまもなく弟が売却・庭木の撤去を言い出すのはタイミングが良すぎる気もする。

そういう観点では、撤去費用は土地の所有者がもつ”べき”とまでは言えない。
事情によりけり。
祖父や長男など故人からはもう話を聞けないのだけれど、弟から事情や経緯を聞いてみて、妥当なところで話を落とすといいと思うよ。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/06/03 13:07

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