性格悪い人が優勝

お世話になります。
購入予定の土地は公道より高くなっており、建物に入るために階段を登る必要があります。
その階段は隣家との間に共有の階段として存在しています。
隣家は建物へ入るためには別の階段を使用しており、共有の階段は使用されていません。
因みにこの階段を含めた建物などは約30年前に建築された物です。
土地購入時に敷地境界線まで階段を撤去しても問題ないでしょうか?
撤去したい理由は、狭小地であるので土地の有効利用、隣家による境界線を越えた占有による時効取得による所有権の喪失があります。
現在設計中の建物の建蔽率の関係上、この共有の階段の購入予定側の敷地を隣家などへ売却することなどはできない状況です。

A 回答 (3件)

>土地購入時に敷地境界線まで階段を撤去しても問題ないでしょうか?



法律的には可能なことだと思います。その土地が自分の所有となった後自らの敷地内の階段を撤去するのは所有権の範囲内だと思えるからです。

ただ、一番問題なく事を運ぶには、その土地を入手する前に隣家に挨拶に行き、自らが所有する予定の階段部分を撤去したい旨を伝えることです。

状況から判断して「撤去してよろしいか?」ではなく「撤去したいと思っている」と伝えておくことです。

人間は感情の動物です、理屈以前にお互いが理解しあっているという状況を作り上げるとトラブルは殆ど起きません。

逆にボタンの掛け違いが後々まで感情のもつれを引き起こし、最悪の場合「引越しおばさん」みたいになりかねませんからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。隣家へどのように対応するか、不動産業者・土地家屋調査士などを含め検討させて頂きます。

お礼日時:2007/10/10 23:52

撤去は問題ないと思いますが、


隣地との共有部分とのこと、勝手に撤去することは問題です。
まず隣地と話し合い、自分が費用を負担し、整形し直し綺麗にする
から階段の撤去をしたいとお願いしましょう。
要はお互いの理解の歩み寄りです。
隣家に負担がかかると二つ返事の返事はすぐは出ないと思います。
自分が負担する等どうでしょうか?と相談からスタートはどうでしょうか?
◆境界線まで撤去の意味がよく分からないですが、残った構築物は利用価値があるのでしょうか?その辺は自分が隣家の立場でどう思うか考えた方がよいです。

この回答への補足

隣家部分に関しては撤去することなく残す予定をしています。
共有の階段の約半分(境界線から隣家側)は残し、自分側を撤去したく思っています。
隣家は現状においてもその階段は使用していない状況、私の購入予定部分の階段がかなり破損している点、敷地面積の有効利用の点から私の購入予定地に入っている階段の撤去を行いたく思います。
私の購入予定地に入っている階段を残すと、現状で覚え書きなどで隣家と境界・所有権の明示を行っても、将来的に隣家のお子様の代になった際や転売された際に「境界線を越えた占有による時効取得 」を理由に所有権の剥奪をされないかが心配な部分があります。

補足日時:2007/10/10 23:54
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どういう意味で「共有の階段」という表現をしているのか分かりませんが、


本当に「共有物」なら勝手に撤去(変更)出来ません。

「共有物」の変更には関係者全員、この場合はお隣の同意が必要です。同意書を貰うべきでしょうね。

土地の形状と階段の付き方が分かりませんが、民民なので階段撤去後に境界の画定が必要かも知れません。

階段の形次第では公道部分の境界画定も加わって、公民民の三者による画定になるかも知れません。

境界画定だと土地家屋調査士の出番でしょう。

こういう可能性がある土地ならば、という条件付の話ですが、

同意書を貰う際にこれら境界画定の必要性と費用負担の話もしないと、同意書を貰っても後々揉めるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。境界画定は土地家屋調査士を含めさせて頂く予定となっております。

お礼日時:2007/10/10 23:54

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