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訴え取り下げ合意に関する記事(https://blog.goo.ne.jp/minatokoike/e/06000deee45 …)に、
『(取り下げ合意後に)原告が訴え取下げの手続を行わなかった場合でも、原告には訴えの利益がなくなるから、訴えは却下される』
という判例の考え方が書かれていたのですが理解できません。
そのまま訴訟を続けて原告が勝訴すれば当然原告の利益になるわけだから、「訴えの利益がなくなる」などということはないと思うのですがどうでしょうか?

A 回答 (1件)

b093965さんの言う「訴え取り下げ」は、民事訴訟法261条規定の訴え取り下げではないです。

裁判所外での訴え取り下げです。
それで原告が裁判所に対する訴え取り下げ手続きをしなかったとしても、当事者では取り下げているのですから、裁判所として訴訟を継続することができないわけです。
継続できない訴訟は、訴えの利益はないので却下です。
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