慰謝料について教えて下さい。
去年、暴力や借金が原因で離婚しました。
子どもは私が育ててるのですが、元旦那と子どもの面会日は無く子どもの会いたいという時に会わせるという事になっていました。
離婚してから1度も子どもを、会わせた事無かったのですが、先週元旦那がたまたまスーパーの駐車場に停めてあった私の車に気づいたらしく、駐車場で2分程会いました。子どもと話をしてすぐ帰った感じです。
その後また違う日にコンビニで3分程会いました。
特にこれまでお金の事や、名義変更の件など必要な事以外連絡をとっていたわけでもないです。
ですが昨日いきなり、元旦那の婚約者という人から連絡が来て、前の家族と会わないという約束で婚約したのに今後も連絡を取り続けたり、会ったりするなら婚約破棄をするので慰謝料を払って頂きます。と言われました。
最近婚約したそうなのですが、子どもは、父親に会う権利はないのですか?
会えば慰謝料を払わなければいけないのですか?
教えてください。
No.2
- 回答日時:
>会ったりするなら婚約破棄をするので慰謝料を払って頂きます
2人で申し合わせて会ったわけではないですね。
たまたま、ほぼ偶然で会ったわけですね。
しかももし申し合わせて会ったと仮定しても、元旦那は婚約者がいるならば会うのを断わるのが筋のはずだし、婚約者に対して「会った」などと言うのはおかしいです。
したがって、元旦那と婚約者が結託して金を取ろうという算段でしょう。
>子どもは、父親に会う権利はないのですか?
離婚の際に取り決めたことに従えばいいです。
ただ元旦那が再婚するにあたって、その婚約者が会うのを嫌っているならば、元旦那と相談して決めればいいでしょう。
No.3
- 回答日時:
その約束をしたのは、あなたなのですか、元ご主人なのですか?
元ご主人が約束したのであれば、それは元ご主人と婚約者の問題で、あなたは関係ありません。
あなたが約束したのであれば、あなたは約束を守るべきです。
No.4
- 回答日時:
払わなくていいでしょ?離婚しても、子供と父親の親子関係には変わりはありません。
ただ、新しく家庭を迎える奥さんと元旦那さん二人の問題なので、貴女にゆってくる事自体が間違ってると思います。それは、二人の問題であって、慰謝料も貴女ではなく、元旦那さんが、そー言う約束したなら、払うべきやと思います。No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>子どもは、父親に会う権利はないのですか?
ありますよ。
子供が会いたがる限りは、第三者がこれを邪魔できません。
>会えば慰謝料を払わなければいけないのですか?
いいえ。
その約束をしたのは、元旦那さんです。
したがって、仮に慰謝料を請求されるとしたら、請求先は元旦那さんです。
あなたが元旦那さんの婚約者と、約束(契約)などをしたわけじゃないんですよね?
他人の約束なんて関係ないじゃないですか。
もし、その理屈が通ってしまうなら、あなたも同じ事をやれば良いんですよ。
「元旦那と、離婚後5年は誰ともお付き合いしないって約束で離婚したのに、あなたとお付き合いしているなんて!慰謝料として25億円ください」って。
相手が「は?意味わかんない」とか言ってきたら、「同じセリフをのしつけて返してやるよクソビッチが」と言ってやりましょう。
No.8
- 回答日時:
離婚の方法は複数ありますが、いずれにしても父親と子供の関係は切れません。
父親と子供の面会は、子供が会いたい時という取り決めがなされていれば、極端な話毎日でもいいのです。
コンビニで出会ったのは、偶然でしょうし子供が嫌がらず楽しそうであれば、何らの問題もないです。
例え、元夫が再婚しようが子供との面会は、約束として成り立っています。
そこに第三者が首を突っ込むこと自体がおかしい(相手側の問題)ので、相手側の中で何らかの解決をすべきです。
替えたいのであれば、相手から調停等で変更の申し立てをすべきで、あなたがどのように応じるかです。
他人は関係ありません。
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