プロが教えるわが家の防犯対策術!

今生活保護を受給しています。
すぐに働きに行くことは現状的に厳しいです…でも働きたい気持ちはあり少しでも収入が欲しいので自宅で転売などを始めようと思いました。オークションなどは基礎控除がないので収入申告が必要で、その分保護費から引かれると言われました。

一応、安いサイトから仕入れて転売をするつもりです。
赤字が怖いので少しずつ初めるつもりで、計算したら今回は仕入れ分が全て売れたら1500円程の利益です(仕入れ費用、送料、手数料を引いた額)
●申告はこの全て引いた金額でいいのでしょうか?
●6月に1500円の収入があったら7月に引かれますか?
その場合、例えば7月は4000円利益があったので8月は4000円引かれる→8月の利益が500円だとしたら その月はマイナス3500円の生活費ということでしょうか?
●月に何千円までなら引かれないよという額はありますか?

ケースワーカーさんが忙しそうで聞きづらかったので教えてください

A 回答 (7件)

1500円であれば保護費から引かれないと思いますがほんの少しの収入でも役所への申告は必要です。

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追伸ウミネコ104


 あくまでも、被保護者が、自立すために事業を営むことで最小限度の資金及び器具や資料などの資金を生業計画書が自立に役立つことが大切です。
 個人事業主はいつからでも営むことは出来ます。税務署に確定申告書及び消費税等の申告をすることで、あなたは個人事業主となります。
 福祉事務所には、総売上から諸経費等を除いた金額が、あんた、収入となり、収入認定をされます。
収入認定額が、あなたの世帯の保護基準額を超えると保護は停止又は廃止処分になります。
 保護費は、当月分の保護費を前渡しで給付(支給)されるので、月途中の収入は翌月の保護費に反映することで当月分の最低限度の生活の維持が出来るように保護します。
 月途中の収入を使うと翌月の生活が苦しくなりますので注意することです。

 生活保護費で財産形成は許されていませんので、生業扶助費で自立のために援助されと思うことです。
但し、必要と認めれるものは預貯金はできます。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
なんとなくわかりました!
今はとりあえず赤字にならないようにほんの少しからですが…個人事業主になれば以前働いてたときのように収入の金額により保護費と少しプラスで取っておくことができるということなのですね。

税務署へ行くときはCWさんに一声かけて行った方がいいですよね?
最初のうちは本当数千円くらいしか儲けがないのですが、税務署へ行ったけど無理と言われることはあるのでしょうか…

お礼日時:2018/06/01 10:55

保護制度について述べます。


 保護は、最低限度の生活に困窮者が、地域区分の保護基準以下であれば最低限度の生活を保障する制度です。
つまり、保護は、資産、能力その他あらえるものを、最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
法第4条(保護の補足生)のなに 資産、能力を活用しても最低限度の生活を維持出来ない困窮者は保護されることになります。
 勤労収入(就労収入)は基礎控除と必要経費を認めていますが、年金並びに保険金等は必要経費は認めていますが、基礎控除は認めていません。

 質問内容であれば、個人事業主として、申告することができます。
個人事業主として、自立するために、生業扶助費で、
 「専ら生計の維持を目的として営まれることを建前とする小規模の事業を営むために必要な資金又は生業を行うために必要な器具も若くは資料を必要とする被保護者に対し、その必要とする実態を調査確認のうえ、基準額の範囲内のおける必要最小限度の額を計除するものとすること。」

 生業計画書を作成して福祉事務所に提出することで可否の判断が書面で通知されます。

 詳細は担当CWに訊くことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
許可を得ることができれば個人事業主になれるという事なのですね…
計画書は調べてみてCWさんにも聞いてみたいと思います。

数千円でも今は引かれてしまうとのことですが
前月分の申告額を今月引かれるのでしょうか?
もしそうなら前月1万円売り上げを申告して今月は3千円しか売り上げがなかった場合、今月はマイナス7千円の生活費になるのでしょうか?

お礼日時:2018/05/31 22:50

少し質問者さんは誤解をされてる、



生活保護の受給者が別途に受給額以外で得た金銭は全て収入なので申告です、
充分にご存じ、

で、
字面は変りますが、例えば物品の販売で5千円を売り上げた、此は単なる販売額です、此から仕入原価や運送費に通信費などは「経費」です、此を差し引いた金額が収入です、
仮に、原価2000円、運送費が1000円としますか、
此で利益は2000円、
この金額を申告した時には更に生活保護では金額に応じた「基礎控除」が認められてます、
幾らに対して幾らの基礎控除が有るかはケースワーカーさんに確認です、
でね、
0から1万円までの基礎控除が6千円と仮定したら質問者さんの翌月の給付額には減額は無しで2千円は手許に残る計算です、
売上が増えれば基礎控除の額も上がりますが、
差し引きして増えた分は翌月の支給額から減額です、
要は、基礎控除で残された金額しか質問者さんの手許では増えないと言う事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
以前受給させてもらいながらパートをしていました。その時は保護費とお給料分から少しをプラスでいただいていました。
なので今回電話できいたところ
収入申告を必ずして下さいと言われたので、申告したら以前のように少しプラスでいただけるのか聞いたら
就労とは違うのでダメだと言われました。

お礼日時:2018/05/31 22:42

自営業での収入は就労にならないの?

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この回答へのお礼

ちゃんと自営業してたらなるんですかね?
これからだし自営業ってほどでもないので。
これから上手くいき収入が増えてきたらまたケースワーカーさんに聞こうと思っていましたので、現在での収入についてここで聞きたかったのですが…

お礼日時:2018/05/31 17:32

地域によるけど一人あたり月15000円は、保護から引かれないよ!←収入の話です。


でも、それ以上働くと次の生保の時に引かれるよ。
自分の働いた収入からは引かれないけどね…
簡単に言うと働けばプラマイゼロだけど多少プラスになるって事だね!
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この回答へのお礼

基礎控除?の事を言ってるのだと思いますが、それは雇われて働いてお給料を貰った場合です。なので私は対象外です。
利益を出してもただの収入になるので収入申告をして出た利益ぶん保護費が引かれます。

お礼日時:2018/05/31 16:43

一人あたり、月15000円は保護から引かれません。

ただ、それ以上働くと引かれます!
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この回答へのお礼

基礎控除ってやつですか?
就労ではなく今回のケースは収入になるので対象ではないみたいです。

お礼日時:2018/05/31 15:51

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