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生活保護を受給するとき数万円の手持ち金が許されると
他のサイトに出ていました。
実際、いくらまで手持ち金が許されるのでしょうか?
また、その手持ち金を支給額から差し引いた額が支給されるのか、手持ち金とは別に決まった金額が支給されるのか
どちらなのでしょうか?

A 回答 (1件)

以前生活保護のケースワーカーをしておりました。


当時、かつ自分がやっていた場所限定かもしれないので、詳しくはお住まいの福祉事務所で聞いていただきたいのですが…。

自分の時は、対象者の「最低生活費」の1/2まで、となっていました。それを超えた場合は当初の収入として認定し、生活保護費から差っぴかれます。それが生活保護費を超える場合、すなわち「最低生活費」の1.5倍以上の所持金があると、当然ながら保護不要ということで却下、或いは所持金が適正に消費された後であれば保護できますよ、ということで、保留の扱いになります。

なおここでいう「最低生活費」は家賃を含まない食費・光熱水費のことで、例えば20代の人一人なら食費4万強、光熱水費は年代にかかわらずやはり4万強ですので、4万強くらいであれば初期に持っていても収入認定されることはありません。
通常の最低生活費の中には家賃から医療費等も含まれますので、混同されませんように。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の場合、私名義の銀行口座を他の人に貸していて、
その口座に十万円の預金があることがわかったのです。
もちろん、私の財産ではなく、名義を借りた人のお金です。しかし、それを証明するのが難しく困っている訳なのです。自分の財産ならば予め全額引出しタンスに入れてると思いませんか?それくらい福祉事務所の人にも事情が
わかるか、、、やはり無理かな?
自己破産してる人が、見え見えの口座に現金を入れとく
と思いますか?
そうなれば、サラ金から10万借りて、、、、。
首でも吊るしかないのかな。

お礼日時:2005/02/16 23:49

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