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質問です。
① 覚醒剤を買う。という人に、これ覚醒剤だよ。とグラニュー糖を売った。
  この場合、売った方と買った方は、逮捕、また裁判でも有罪になりますか?
  罪を犯す意思はあっても、達成できなかったことになりますよね?
② 民事裁判で、お金を払った方は、「返せ!」と主張しても認められますか?
(民法では、不法の原因が利得者だけにある場合を除き、その返還請求を認めていない?)

http://news.livedoor.com/article/detail/14036133/
覚醒剤に見せかけた砂糖をわざと落として逃げたとされるYouTuberの男
15日、初公判では「覚せい剤撲滅の啓発のため」などと無罪を主張した
警察官の業務を妨害した偽計業務妨害の罪に問われている

A 回答 (2件)

売った方は詐欺罪に当たるんじゃないんですかね?

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① 覚醒剤を買う。

という人に、これ覚醒剤だよ。とグラニュー糖を売った。
  この場合、売った方と買った方は、逮捕、また裁判でも有罪になりますか?
  罪を犯す意思はあっても、達成できなかったことになりますよね?
     ↑
覚醒剤販売の罪は成立しませんが
詐欺が成立する可能性があります。
判例も、こうした不法原因給付に対しても
詐欺を認めています。



② 民事裁判で、お金を払った方は、「返せ!」と主張しても認められますか?
(民法では、不法の原因が利得者だけにある場合を除き、
その返還請求を認めていない?)
   ↑
これは不法原因給付の問題になり、原則上
認められないことになっています。
(民法708条)
返還が認められないのに、詐欺は成立するのか、
という問題がありますが、判例は認めています。

なお、給付者、受益者、双方に不法原因がある場合でも、
受益者の不法性が著しく大きい場合は、
給付者が返還を請求できる
とした判例もありますので、
給付者に不法原因がある場合、
絶対に返還請求できないというわけでは
ありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/06/02 22:30

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