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前に働いていたバイトで、給料が計算したものより7000円ほど少なかったのですが、バイト代は全額もらえますよね?
バイトはすでに辞めています。(2週間くらい前)給与明細がもらえずメールをしましたが、返信が全然返ってきません。

質問者からの補足コメント

  • 対処法も教えてもらえると助かります。

      補足日時:2018/06/09 20:53

A 回答 (2件)

貴方が、バイトされて労働契約の賃金(給料)より少ない場合には、賃金が時間給でも日給でも、賃金の不払いになります。

給料明細書は、労働者に対して出す事業所も有れば出さない事業所も有ります。貴方が、バイト先と労働契約を締結された時に、書面で労働契約書を交付することは、労働基準法第15条に基づいて法定化されています。しかし口頭(口約束)でも労働契約の締結は成立します。しかし労働契約で確定した賃金分を労働者が就労している場合には、事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)は、賃金の全額を労働者に支払うことは、労働基準法第24条に基づいて法定化されています。ですから貴方が労働された労働時間より賃金額が少ないので有れば賃金の不払いになります。ですから最善の対処対策として、バイト先で就労したことが解る証拠に成る物を持って、バイト先の所在地を管轄する労働基準監督署に行かれることです。労働基準監督署などは当てにならないと言われる人達がいますが、労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に、労働基準法第104条に基づいて、労働基準法第24条の賃金不払いで申告されると宜しいと思います。もし労働基準監督署に不利益な扱いをされた場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に、最初は電話で相談されて、状況に応じては行かれると宜しいと思います。監察官は労働基準監督署を指導監督していますからね。
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