「みんな教えて! 選手権!!」開催のお知らせ

ネタみたいな質問ですみません。
本気の質問です。
パフォーマンスとして路上で大便を使用して芸をしようかとしている知人がいます。
服は脱がずにすでに脱糞した便のようです。
しかし、疑問に思ったのですが、
そういった行為は公然猥褻罪などに問われたりしないのでしょうか?
もちろん匂いがこもったりする場所ではやらないとのことですが。
広い公園や空き地でやるとのことです。
無許可での路上パフォーマンスに関してでなく、
大便を大衆の面前で公開することは犯罪なのかどうなのか、ということです。

A 回答 (2件)

犯罪についてはNO1さんのおっしゃるとおりでしょう。



それよりも、一般の通行人が見て、どう感じるでしょうか。
みんな、気分悪くなると思いますよ。
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軽犯罪法違反ですね。


第一条
二十六
 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
二十七
 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

公然猥褻罪にはあたりません。
公然猥褻罪(刑法第一七四条)
公然とわいせつな行為行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「わいせつな行為」ではありませんから。
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この回答へのお礼

どうも。ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/24 20:41

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