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親が帰化した時に姓を韓国名の金にしたのですが、今自分は日本名山田に変更したいのですが、出来ますか

A 回答 (3件)

家庭裁判所に申請して、戸籍上の氏(姓)の変更がやむを得ない事情によるものと判断してもらえれば、変更することが可能です。

 やむを得ない事情とは、氏(姓)の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされており、日本人として、金と言う姓を山田の姓に変更することはやむを得ない事情と認められることは間違いないでしょう。
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「金」から「山田」に変える正当な理由があれば可能です。

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帰化した時にやれば簡単だったけど、


出来ないことはないでしょう。
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