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来週から合宿免許に行こうと思います。
費用はローンを組んで教習所を卒業してから分割払いの予定です。
免許取得後は海外にて語学留学があります。

教習所のローンを滞納して海外に行った場合、差押えになっても国内で働かないので差押えられる給料がないですし銀行口座の預貯金全てを現金やカードで行き先の国に持って行き、口座残高をゼロにしたら滞納してる教習所費用はどんな扱いになりますか?
保証人はいません。

A 回答 (2件)

ここに書くくらい計画的だから、詐欺罪が成立しますね。


あと、ローンはローン信販会社の債権であって、債権回収のプロですので、10年の請求時効を迎えるようなことはありません。
破産する以外いつまでも取り立てますし、返済しない限り自社や信用機関に記録が残り続け、将来に渡って一切のローンが組めなくなるし、クレジットカードやキャッシングなどの審査も通らなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/07/24 15:59

はじめから支払う意思がないのですから詐欺罪ですね。


国際手配されて逃亡先の国で逮捕されて運が良ければ強制送還されて日本で懲役、運が悪ければ逃亡先の国外犯として死刑。
それに国外資産の差押えも可能ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/07/24 15:59

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