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親が国民健康保険を滞納していて保険証がありません。

自分の分の保険料役所に持っていき支払いえば
保険証は貰えるのでしょうか…?

A 回答 (7件)

親が滞納…。


主さんは、何才ですか?
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役所に相談してみましょう

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再発行が可能か社会保険事務所に聞くことです。

予約をとって思い切って出かけてください。そこで現状を説明して指示にしたがって決断です。持ち物はね。年金手帳だけでいいですから、それがなければ、とりあえずは身分証明書だけで、後は予約を取る時に電話で確かめて言われたもので、持っていくのが可能なものを選んで行ってみてください。
後は保険事務所が相談で指示してくれますよ。
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生計が別(親は親の収入で生活をし、自分は自分の収入で生活をしている)ということであれば、住民票を同じ住所でも別にすれば加入はできます。

簡単に言えば世帯主が二人って感じですね。住民票を分けると本人の住民票には世帯全員でとっても本人しか出てきません。
親のほうにももちーずさんは住民票には出てこなくなります。(戸籍は一緒ですよ)
この形であれば、本人の国民健康保険と国民年金を払うのはできるかと思います
一度、役所に相談されてはどうでしょうか?
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元国保相談員です。


国保は世帯主課税ですからもちろん計算すれば自分のぶんというものがありますけどね。
大概は一部払えば短期証という短い期間の保険証がもらえます。
ただ解消されないときはあとは差し押さえを食らいますが。
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この国は国民皆保険制度


いずれかの健康保険に、
加入が義務なんですよね
滞納しているなら…
役所の健康保険課に行き
相談が必要ですよね
場合によっては、
短期保険証の発行
してくれるかも知れない

あなたが未成年なら、
やはり世帯主が行くべき
保険証が郵送されないなら
未納に関する書類が、
届いてますからね
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国保に自分の分、親の分という概念はありません。


住民票の世帯の中で国保の人全員分まとめて世帯主に課せられているのです。

あなたが思う「自分の分」を持って行ったとしても、一部納金に過ぎません。

まあ一部でも払っておけば、なにがしかの条件付きで保険証をもらえることもあります。
そのあたりは市役所でご相談ください。
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