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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
それってその期間だけ「国保を脱退する」ってこと?
だったら国保の故意による脱退は「無理」ですよ
保険料が払えないから抜けますなどという理由も一切受け付けられません
悪しからず
なお国保を脱退する条件は
・他の健康保険組合に加入する(加入しても滞納分はチャラにならない)
・生活保護の受給が開始となる
・死亡する
・他市区町村へ転出する
このいずれかの事実が無いと駄目ですよ
資格証ってことは保険料の滞納がかなりあるってことですよね
ちゃんと役所で納付相談はされている?
されていないのであれば放っておかないでちゃんと相談しましょう
相談して出来るだけ保険料の納付をしていきましょう
ちゃんと納付すれば短期証(有効期限が数か月の保険証)になりますからね
冷たい回答になって申し訳ないですがご理解下さい
No.3
- 回答日時:
あれは「公共サービスを買っている」のではなく、国保税と言う税金です。
国内居住で合法的に止めると言うことは基本的に出来ませんが、海外に移住などするなら止めることは可能です。
国民の基本的人権と義務に基づいたものですので、個人の自由や権利とは無縁です。
税金ですので滞納が続くと差し押さえが執行されます。
金が余裕あるなら納得はいかなくても税金ですので、早めに納付を。
なお資格証明書は全額負担であっても、保険負担分は滞納支払後に戻るということでバランスを取っています。
本来はどうしても払えない時点で公的扶助に切り替える必要があるのですが、それは現実的には厳しいものとなってます。
経済的な事情があるなら相談をしてみてください。
地域的な裁量範囲の誤差などありますからどうなるかは解りませんが、やってみないことには始まりません。
困っているなら手を上げなければスタートラインにも立てません。
黙っていると性悪説?に基づき「持っているが払わない悪党」として処分されていきます。
相談はここではなく、担当地域の国保窓口や社会福祉の窓口へ。
No.2
- 回答日時:
国民健康保険の保険料を滞納すると「被保険者証」ではなく「資格証明書」が発行されます。
資格証明書が交付された人はは医療機関でとりあえず10割負担し、後日市町村より自己負担分を 除いた額の払い戻しを受けることになっています。従って医療機関では必ず領収書をもらってください。>全額負担になるなら今までの支払い終えるまで国保を止めることはできますか?
国保の支払いを止めると、ずっと今の状態が続くだけです。資格証明書があれば、後で保険負担分は戻りますので、国保は支払ってください。支払いを完了すれば、保険証が発行されます。
No.1
- 回答日時:
法律的には、止められません。
資格証明書は役に立ちますよ。
医療機関に提示すれば、10割非課税になりますし、
保険料を全部払えば、払い戻しを受けることもできます。
無い場合は、病院の言いなり、20割課税もあり得る話です。
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