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国民健康保険の保険料が半年ほど未払いなのですが、病院に行く時は全額自己負担になるのでしょうか?

お金がなく、支払えていません。
体調を崩してしまったため、病院に行こうかと考えているのですが、保険証は使えないですよね…??

すみません、回答お願いします。

A 回答 (5件)

滞納しているのであれば保険証は意味を持ちません。

10割負担です。
 多少体調悪いくらいで病院へ行く必要ありません。
 その覚悟で滞納したのでしょう。
 死ぬ前まで病院へ行く必要無く、死ぬ前に救急車で行けば病院は嫌でも患者を見る義務が有りますので見てくれます。
 生き返れば10割負担してください。
 あの世へ行けば病院は泣き寝入りするだけです。
 金が貰えない相手に受け入れなければならない病院の事も考えてあげましょう。
 スマホで通信料払えるのに、身勝手な保険料すらも使い込むタイプの人間に未来は無い。
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はい、半年も滞納すれば、もちろん使えません、全額自己負担です。

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特別な事情もないのに滞納すると、未納期間に応じて次のような措置がとられます。

まず、納期限を過ぎると督促が送られます。それでも納めないと通常の保険証の代わりに、有効期間の短い短期保険証が交付される場合があります。納期限から1年を過ぎると、保険証を返してもらい代わりに資格証明書が交付されます。医療費はいったん全額自己負担することになります。さらに6カ月を過ぎると、保険給付が一部差し止められます。また、差し止められた保険給付額が滞納保険料(税)に充てられる場合もあります。最後には、財産の差し押さえを受ける場合もあります。
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特別な理由もなく保険料を滞納した場合には保険証を返還し「被保険者資格証明書」を交付してもらいます。

資格証明書で診療を受けた場合、診療費はいったんは10割自己負担し、あとから所轄の箇所(国保年金課など)に保険給付分の払い戻しを請求することとなります。どうしても納められないときには、そのままにせずに相談してください。

国民保険料が払えない場合、延滞金が発生し、保険給付の差し止め、財の差し押さえなど、様々なデメリットが生じますので注意し、生活保護なども念頭に置いてください。
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手元にある国民健康保険証が普通のものなら3割負担です。


「資格証」なら10割負担です。
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