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私は会社お代表を5月末までやっていました。従業員は居ません。5月末で社会保険喪失届を出しました。会社の業績が悪く社会保険料を滞納しておりますが、国民健康保険には加入できるのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

社保の滞納と国保とは何の因果関係もありません。


社保の資格喪失証があるなら、国保に加入することは問題ありません。

国保になったとしても、それで社保の滞納が無罪放免されるわけではありません。
滞納は滞納で利息を付けてしっかり払わないといけません。
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>5月末で社会保険喪失届を出しました。


これにより、協会けんぽ(ですかね?)から、
健康保険資格喪失証明書(喪失日6/1)
を出してもらえれば、
それと、マイナンバー通知カード、
身分証明書(免許証)、印鑑などを
持って、お住まいの役所へ行けば、
6/1より国民健康保険に加入できます。

但し保険料の請求がすぐきますので、
御留意下さい。

国民年金も加入手続(あるいは免除申請?)
をした方がよいです。

社会保険料の滞納の情報等、国保側で、
知る術はありません。
ですので、国保の加入に支障をきたす
ことはありません。
その後が問題になりそうです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

大変解り易く説明して頂き、有り難うございました。
助かりました。

お礼日時:2017/06/11 20:16

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