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公正証書遺言って、親に作って貰った事ありますか?ある方、その後、どうなりましたか?

A 回答 (2件)

公正証書遺言は公証人が立ち合って本人しか造れ無いですが、


其も満15歳を過ぎてからです、

親には造れませんが。
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親が公正証書遺言を作ることは


出来ません。

本人が公証人役場に行って、証人二人をつけて
作ります。
公証人が出向いてくれる場合もあります。

他人が作ることなどできません。


尚、遺言には、自筆証書遺言、というのも
ありますが、これだって本人以外は作る
ことは出来ません。
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