
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>法律は、どうなのかわからないので教えてください。
日本国憲法の第29条
『財産権は、これを侵してはならない。』
憲法は法体系の最上位の「法律」です。
ただし、財産を守るのは自分自身。
土地という「財産」を隣が侵害しているのを普通は容認しないわけ。
この問題はどちらが補修の費用を負担するかじゃなく、
「越境している邪魔なものをどかさんかい、ワレ!」
と、思いっっっっっっきり怒鳴る。
財産権(所有権)の保全を主張するのが普通なんですよ。
>となりのオジサンから私の家ががやるもんや! と、言われたそうです。
言うのは自由、同じく憲法では言論の自由も保証しています。
質問者さん、娘さん?
お父さんはいないの?
質問者さんの土地の所有者って誰?
隣の所有の石垣が越境しているなら、1ヶ月以内に取らないのなら土地の賃借料として年に1億800万円くらい取ると言えば?
(税込み)
法律は守ってはくれない。
最終的に自分の権利も財産も守るのは自分自身、何もしなければ権利の放棄、相手の言いなりを容認したことになりかねない。
ここで相手の費用にしても、うっかり補修を行ったならば
「あんたらは石垣の補修をしろ、って言ったろ。
出ているのをどけろ、とは言わなかった。
ならば越境を認めたんだろ。
今になって越境だの何だのぬかすなよ。
越境を是正して欲しければ、撤去とあわせてすべての費用をそっちが負担するのは当たり前だろ!」
の流れでござりまする。
ホント、対応を誤ると財産失うからね。
越境を認識させ、是正をさせるタイミングは今しかないよ。
No.4
- 回答日時:
> 我が家と隣の境界線を越えて、隣の石垣があります。
ならば、その石垣の設置自体が侵略行為なので、撤去をしてもらってください。
設置経緯が不明であれば、設置場所地の所有者である貴方が自分の財産と判断して、
それを撤去すればよいです。
法律上と言うのであれば、敷地境界線はどこに有るのか、と言うことを、
役所に確認してください。
No.2
- 回答日時:
似たよう質問を投稿するのはやめましょう。
>崩れそうなんですが、修繕費用は、家が持たないとダメなんですか?
いいえ。その石垣の 所有者 が修繕費用を負担します。
で、さ・・・
その石垣の所有者は誰よ???
>我が家と隣の境界線を越えて、隣の石垣があります。
よもや、質問者さんではないよね???
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石垣は、となりが設置したものです。
私の母は、となりのオジサンから私の家ががやるもんや! と、言われたそうです。
法律は、どうなのかわからないので教えてください。