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延焼ラインについて、1階建ての場合敷地境界及び道路中心線から3mの範囲にかかる部分は不燃材で・・・・という事なのですが、南側隣地が田んぼの場合、これに該当するのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんな単純な例で2転3転するとは考え難いです。


ちなみに1の方の2階は6→5mの誤りですよね、先生も人の子です。
田んぼ、畑、隣地境界が起算、水路があれば中心が起算・・・担当は何を迷っているのでしょうね。

防火、準防火ではないですね?、必ずしも不燃の必要はありません、準防火性能以上が必要になるだけでしょう。
http://www.house-support.net/seinou/bouka_seinou …(例図が最下部にあります)

私は田んぼも畑も水路も経験しておりますが、もしかすると地域によっては独自の解釈をする可能性も無い事は無いでしょう。
建築基準法に「絶対」は無い、あくまで「基準」ですから解釈の違いは往々にしてあります。
しかしこの案件に関してはまず迷う余地は無いと思われるのですが。

いずれにせよこの条件下ですと凝って外壁を木板仕上げにでもしない限り一般的な住宅であれば延焼ラインが掛かったとしても何ら支障は無いです、ご安心を。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。
今日、詳しい打ち合わせをすることになりましたので、例図の仕様、構造の説明もとてもわかりやすくて、素人の私には、すごくありがたかったですし、本当に聞いて良かったと思いました。

お礼日時:2008/09/06 12:10

北国の設計屋さんです。


建築基準法に定められている延焼ラインの起点は、前面道路中心線、隣地境界線、同一敷地に2以上の建物の間隔の中心線と決まっています。
一階部分は、3m
二階以上は、6m
質問文の隣地の用途が何であろうが、関係ありません。
起点は、あくまで隣地境界線からです。
ただし、隣地が公共の公園、河川などの場合、その有効幅の中心線が起点となります。
ご参考まで
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この回答へのお礼

北国の設計屋さんへ
ありがとうございました。
公園や河川などで建築物が建たないような場合は、これに該当しないと聞いたようなことがあったので、今、新築の設計をしていただいているのですが、22条地域に該当するということで、延焼ラインの説明を聞いたのですが、その担当者の話が二転三転していてよくわからなく、隣地が田んぼの為、この場合はどうなのか、わからなくて・・・あくまで公共の公園、河川に限りで、公共でない隣地の用途は関係ないということで起点は、隣地境界線という事なんですね。
参考になりましたぁ~。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/05 12:36

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