それ、メッセージ花火でわざわざ伝えること?

民法でも罰金のある場合は罰金を払うと許される-->不法行為の結果でも認められるのですか?
例えば文書を偽造しますよね。これが罰金刑だとしますよね。

有効な内容を無効にした場合
罰金を払ったんだから今でも無効(罰金を納めず罪が消えてない場合は有効)

無効な内容を有効にした場合
罰金を払ったんだから今でも有効(罰金を納めず罪が消えてない場合は無効)

なんですか?

A 回答 (5件)

民法でも罰金のある場合は罰金を払うと許される


  ↑
民法に罰金はありません。




-->不法行為の結果でも認められるのですか?
   ↑
民法と刑法は違います。

文書を偽造すれば、文書偽造罪ということで
刑法で処罰されます。

民法では、そんな文書は原則無効、と
言うことになります。




例えば文書を偽造しますよね。これが罰金刑だとしますよね。
有効な内容を無効にした場合
罰金を払ったんだから今でも無効(罰金を納めず罪が消えてない場合は有効)
  ↑
罰金を払うが払うまいが、偽造文書は
無効のままです。
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民法と刑法の違いをよく調べてください。


民法に基ずく裁判は、民事訴訟法です。
同様に刑法に基ずく裁判は、刑事訴訟法です。

民事訴訟に負けても、罰金はありませんし、労役もなく前科もありません。
刑事所掌で敗訴すれば、罰金も場合も労役の場合もありますし、その場合は前科が付きます。

>例えば文書を偽造しますよね。

これは、刑事訴訟になりますから、罰金刑以上の場合は、前科が付きます。
罰金が支払えない場合は、労役になります。

なお、行政罰がありますが、こちらは内容によって罰金までの場合は、前科は付かない場合と、罰金であっても悪質な場合は前科が付きます。
分かりやすいのが道路交通法違反関係です。
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罰金や科料は、刑法違反行為に対する罰則(刑事罰)です。


従い、民法は無関係です。

また罰金刑は、「罪が許される」ではなく、罪に対する罰として、「罰金(刑罰)を科せられた/」罪を償った」などと考えるべきです。

文書偽造に関しても、偽造された文書は、内容とは無関係に、偽造が発覚した時点から「無効」です。
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民事裁判では罰金の判決が下りる事は有りません。


#罰金は刑事罰のひとつなので、刑事裁判のみ
民事で金銭が関係してくるのは、賠償金や慰謝料です。
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文書を偽造したら その文書は無効です。


偽造行為が刑事上の問題になり その結果 罰金刑となろうがなるまいが その偽造文書は無効なもののまま変わりません。
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