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16才の娘が原付きバイクで無免許で捕まり、それも二人乗りして見つかり逃げて警察に捕まりました。始めての事なんですが?警察に身請けに行き後ほど、処罰が決まる見たいですが?どの様な処罰になりますか?未成年でも罰金はありますか?子供は勿論払えませんが?親に請求がくるんですかね? 教えてください

A 回答 (9件)

私の経験談で言うと、特に何もありません、です。



基本的には未成年者には刑法に関する刑罰は与えられないので、罰金もありません。

状況にもよりますが、通常は親が警察に呼ばれて親に引き渡されて終わりです。
ただし、他の事件や事故に関わっていれば、警察で調書などが書かれ、
それらが家庭裁判所に行くので、場合によっては家庭裁判所に呼ばれたり、
子供や親の状況次第では、更生処遇が検討され、子供が鑑別所に入る事もあります。

しかし、無免許だけなら普通は何もない事の方が多いですね、すべては状況次第&家庭裁判所次第です。

ただ、無免許で捕まった際には経歴がずっと残り、
今後、原付や車の免許を取得しようとした際に、必ず問題が生じるので
その事はしっかり理解し、覚悟しなければなりません。

もし今後免許を取得する際には、取消処分者講習だったかな?みたいなものを先に講習しないと
免許の取得が出来ない仕組みになっているので、
今後、教習所に行く際には、その事(無免許経験)を告げて、
免許取得可能かどうかを確認しておかないと大変な事になります。
※免許保留や取得禁止処分中の可能性が高いです。

私も16~7ぐらいの時に無免許で原付を乗り回し何度も捕まっていたのですが、
その際は特に罰金などはなかったので、「世の中はこんなものか」と舐めくさっていたのですが、
18になって車の免許を取得る際に、教習所で「無免許経験がある人は言ってください」
と言っていたのに無視し、仮免&試験場に行って無事合格しました。

しかし、試験場で行政処分科という所に呼ばれ、過去に無免許があるので免許証は発行できないと言われ
結局、免許証は貰えず、教習所代や試験代など、数十万をまるまる損してしまいました。

最悪はそういう事になるので、その辺の理解をした上で色々と注意してください。
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この回答へのお礼

経験談、詳しくコメントありがとうございます。本人が免許証を取得する時に、この様な事して後悔するんですね! 散々注意しても隠れて、この様な事をおこして、バイクは身内のバイクで窃盗とかは、無いので、捕まる事も娘には、反省する材料になってくれればと、一回警察に捕まって良かったと思ってます。このままエスカレートしてたら、取り返し出来ない事になってたかもなんで? 今回は娘に反省してもらい、かなり私も叱りました。

お礼日時:2013/09/20 10:19

「罰金は無い。

」という答えもありますが。場合によりますよ。

ことらをどうぞ。
http://www.bengo4.com/bbs/search/%E7%84%A1%E5%85 …
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未成年なので現実として罰金はありません。


初犯で、通行人などを巻き込んでいなければ、まず「厳重注意の上、不処分」ですね。
そのまま帰れます。

親がどついてやってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/20 08:58

1年鑑別所行きですね。

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このサイトは良く知らない人が適当に回答しているので、ご注意下さい。



未成年者は基本的には罰金はありません。
検察に逆送された場合は罰金刑になることもありますが、本件で逆送される可能性は低いと思います。

処分の流れは以下を参考に
http://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/shonen_jiken.htm
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。 始めてで不安が取れました。

お礼日時:2013/09/20 09:09

 娘さんに罰金ですね。

前科がついて、簡易裁判で罰金刑が言い渡されると思いますので、金額はその時に即金払いだと思いますので、20万円ぐらいもっていけば足りるんではないですか。保護者として、きっちり責任取る必要がありますね。子どもが成人するまでは、やることは一人前ですが、最終責任は親が監督責任を持っているわけで、社会に迷惑なことをしたら当然親の責任です。

 16年間かけて、原付無免許運転するように育てたあなたにも十分責任ありますよ。

 あとこれで免許点数がマイナスになっているので、今後娘さんが正規の免許をとってもマイナス分の期間受け取れなくなります。自分のお子さんに最低限社会のルールは教えたほうがいいですよ。
  
  
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/09/20 09:15

未成年無免許初犯で大抵罰金15万円くらいかな?(30万以下の罰金か、1年未満の懲役です)


二人乗りは罰金5000円ですね。
請求はあくまで当人へのはずですが、払わないで無視しつづけていると逮捕→懲役となります。

支払は労役でも行えます。
労役は1日5千円換算の刑務所での労働です。例えば10万なら20日の服役のようなものですが、残日数は残額さえ払えばすぐ出られるのが服役とは違うところですね。

ちなみに誰の原付だったのでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/20 09:19

未成年でも罰金はありますよ。


保護者に来ます。
そっちは行政処分。

逃げてるから公務執行妨害やら、他にも刑事罰がくっ付いてきそうですが、こちらは保護観察付きの書類送検で終わるかと思いますが。

あと、免許を取得するときに欠格期間ができるはず。
要は、今は無免許だから仕方ないけど、取るときになったらその分渡すのを遅らせるよ。てことですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/09/20 09:22

運転していたら、やばいでしょう。

一回目は、保護観察、、、くらいかね、、、罰金は行政処分なので、お楽しみください。くるのをお待ちください。

それより、学生なの、、、高校は、、、そちらがやばくないか?
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