
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
家裁で決定される処分に罰金刑はありません。
検察に逆送されれば、成人と同様に扱われ、罰金刑もありえますが、今回のケースで逆送はないでしょう。
不処分か保護観察処分ということになると思います。
高校に連絡されるかどうかはわかりません。
100%されるとも言えないし、100%されないとも言えません。
身元保証人がしっかりしているかどうかも重要です。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/02/21 16:29
わかりました。ありがとうございます。
今回のことは逆に捕まってよかったと思います。
交通事故にあったときこそ人生の終わりなので。
それと今回のことで周りの僕に対する思いを知れて
真面目に生きようと思えました。
こんな馬鹿なことこれからはしません。
たとえ高校を退学になって大学合格取り消しになっても
また来年がんばります。
教えていただきありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
道路交通法違反で、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金の判決が下される可能性があります。
懲役になった場合、そもそも大学どころではありません。裁判所からただちに高校に連絡されるということはないとは思いますが、何らかの形で高校は知るでしょう。もし推薦入学なら、高校は当然ながら大学側に伝えなければなりません。そして、入学からしばらくたった後(たとえば1-2年)でも、大学推薦の際の資格が達していなかった(賞罰あり)ということで、過去にさかのぼって、大学入学取り消しになる可能性はあるでしょう。
非常に酷な言い方ではありますが、反省して済むレベルとすまないレベルがあります。
No.4
- 回答日時:
大学へ入ってすぐ、スピードオーバーで赤切符をもらったという話を本人から聞いたことがあります。
同じく未成年だったのですが、家裁で罰金無しの保護観察処分になったと言っていました。成人だったら金額的にやばかったと。
無免許は悪質ですから、罰金だけ済むかは疑問ですけどね。複合になるかも。
れっきとした犯罪ですからね。バレれば合格取り消しも可能でしょう。
まあ、こればっかりは運でしょうね。地域によっては、高校に照会されることもあるでしょうし。
No.3
- 回答日時:
> 家裁のほうに行くように言われたのですが、
> このことは高校にも連絡されるのでしょうか?
・家庭裁判所により扱いが異なります。
昔は、高等学校へ家庭裁判所から生徒照会書を送ることは少なかったのですが、近年、道路交通法違反者への厳罰化傾向が強まっています。
特に、飲酒と無免許には厳しいようです。
高等学校長宛に生徒照会書(真面目な学生か、素行不良学生かなど担当教諭に解答してもらう書類)を送達する家庭裁判所は増えています。
家庭裁判所から生徒照会書が送達されれば、確実に無免許運転はバレます。
> 大学合格取り消しになるのが不安です。
・マズ、自分の将来を優先した考え方が甘い!間違っている!
自分で起こした違法行為の責任をとることを考えるのが最優先。
大学に知れれば、合格は取り消しになるでしょうが、また、来年頑張れば良いことです。
> 罰金はどれぐらい
http://rules.rjq.jp/bakkin.html
No.2
- 回答日時:
無免許運転の罰則は
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(反則金ではない)ですが
裁判で決まります。
免許を保有していない人の無免許運転は「19点」で
欠格1年の取消処分に相当しますので一年間は免許試験に合格しても
免許がもらえず、期間が過ぎてから前歴1回の免許が渡されます。
貴方に車を貸した人、同乗していた人も
無免許運転を助けた疑いで取り調べを受けるかもしれません。
学校に連絡されるかは知りません。県警次第でしょう。
No.1
- 回答日時:
連絡されるかどうかはわかりませんが、こんなことを聞くということは本当に反省をしているのでしょうか?
家裁で、罰金刑になるか懲役刑になるか決まります
全ては裁判官の判断です
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