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30万の罰金を科せられた友人からお金を貸してほしいと
頼まれています。今年の4月に検察から呼出状が友人宛に
届いたそうそうなった経緯を説明されました。
そこで疑問に思ったのですが検察の徴収係が
一ヶ月目に10万をに見せて二ヶ月目に20万を見せて
そして三ヶ月目に30万を渡すと言う方法をとる事って
あるのでしょうか?
回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

久しぶりに見てみたらまだ締め切られていないようでしたので・・・。



補足拝見しました。
要するに、
「30万円を一気に用意はできないので毎月10万円ずつなんとか工面します。その証拠に、毎月10万きっちり用意できたということで1月目に10万、2月目に前の月の10万に上乗せで10万で合計20万、最後の月に前の月までに用意した20万プラスその月に用意した10万で計30万をまとめて納める」
ということでしょうか?
積み立てのようなものと解釈していいのでしょうか??

答えとしては、「あるかもしれないし、ないかもしれない」としか言えないと思います。
あくまでも罰金の納め方は本人と罰金の徴収係との間で決められますので、ケースバイケースです。
マメな徴収係の方で、毎月きちんと確認してくれているのかもしれませんね・・・。
私の個人的な感覚では、そんな毎月確認なんてめんどくさいことしないで、3ヶ月後にかならず30万持ってきなさい、持ってこなかったら労役場に入れますよが普通なんじゃないかなと思いますが・・・。
3ヶ月待ってくれるのも親切だなとも・・・・。

ちなみに、
<裁判で罪が確定した1ヶ月後に10万を裁判所に見せに行き
これは、「検察庁に見せに行き」の間違いですよね?
もしも本当にご友人が裁判所に見せに行くとあなたに仰ったのなら、ちょっとその話の信憑性が疑われます。。。
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>検察の徴収係が一ヶ月目に10万をに見せて二ヶ月目に20万を見せて


そして三ヶ月目に30万を渡すと言う方法をとる事って
あるのでしょうか?>

もしかして、罰金を値上げされるということ???

徴収係が勝手に値上げするなんて、ありえません。
罰金の金額は裁判により決定したものです。

http://www.kensatsu.go.jp/qa/qa4.htm

>罰金は,刑罰ですから,定められた期間内に一括して納付しなければなりません。定められた期間内に納付できないときは,納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担当者」にお尋ねください。

>罰金は,検察庁が指定する方法で検察庁指定の金融機関に納めるか,又は検察庁に直接納めることになります。

http://www.kensatsu.go.jp/

検察庁のHP (Q&Aコーナー、裁判の執行等について)
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この回答へのお礼

質問への回答ありがとうございました。
僕の説明力不足なようで質問の内容が伝わらず
わかりづらかったみたいですね…。すみません。
#4様の欄に補足を書いてみましたがあの内容説明で
わかりやすいでしょうか?説明はどうも苦手で
うまくまとまっていないと思いますが
目を通して頂ければ幸いです。

お礼日時:2007/07/18 00:45

#2の方への補足を見ても質問の内容が分からないのですが・・・。



結局、罰金の分割払いが出来るかを知りたいのでしょうか?

罰金の分割のことだとしたら、他の方と違う事を言いますが、基本的に罰金は分割は出来ません。

罰金というのは、刑務所に入れない代わりに罰金を納めて終わりにするというものです。立派な刑罰ですので、分割など基本的には許されないのです。
例えば、「懲役1年」という判決が出たとして、始めに6ヶ月刑務所に入り、その後2ヶ月ほど外に出てその後残りの6ヶ月、また刑務所に入るということはできませんよね?ですので、罰金だって、分割はできないんです。
もしも罰金が納められない場合は、労役場に留置され、1日5000円換算で働きます。
絶対に罰金の分納が出来ないというわけではないですが、よほどでないと分納はできません。

的違いでしたらスミマセン。
ちょっと質問の意味が分からないもので。。。

この回答への補足

質問への回答ありがとうございました。
説明がわかりづらいですか?スミマセン…。
質問したい内容は罰金の分割払いが出来るかではなく
罰金を徴収する方法についてです。
裁判で罪が確定した1ヶ月後に10万を裁判所に見せに行き
さらにその1ヶ月後に20万を見せに行って
そしてさらに1ヶ月後に罰金の合計である30万を徴収する
なんて方法をとることはありますか?
今月が上記の3ヶ月目になるらしくお金を貸してと言われています。

補足日時:2007/07/18 00:20
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検察庁が指定する方法で検察庁指定の金融機関に納めるか,又は検察庁に直接納めることになります。

詳しいことは,通知をした検察庁の「徴収事務担当者に聞けば分割可能です

支払いは出来ないときは分割も可能です
なお利息(延滞税)がかかります
(1)
 納期限の翌日から2月を経過する日まで
 年「7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率十4%」のいずれか低い割合
 なお、前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率は次のとおりです。
 平成11年及び平成12年の11月30日は0.5%
 平成13年から平成17年までの各年の11月30日は0.1%
 平成18年11月30日は0.4%
となっています。
(注)
 上記の割合は平成12年1月1日以後の期間について適用され、平成11年12月31日までの期間については一律年「7.3%」となります。


(2)
 納期限の翌日から2月を経過した日以後
 年「14.6%」

とサラ金並みの酷い利息が取られます

相談すれば分割して
延滞税が加算された分割納付可能な罰金支払い通知書が着ます

支払いの分割については
罰金納付書の裏に記載されている所相談して下さい
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この回答へのお礼

質問への回答ありがとうございました。
法律については判らないことだらけで正直助かりました。
僕の説明力不足なようで質問の内容が伝わらず
わかりづらかったみたいですね…。すみませんでした。

お礼日時:2007/07/18 00:50

質問内容がいまいち不明ですが、分割で支払えるかってことですか?

この回答への補足

>一ヶ月目に10万をに見せて二ヶ月目に20万を見せて
 そして三ヶ月目に30万を渡すと言う方法をとる事って
 あるのでしょうか?
判りづらくてスミマセン。上記が質問したい内容です。

補足日時:2007/07/15 00:05
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検察が罰金を徴収することはありません。

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この回答へのお礼

質問への回答ありがとうございます。
急に罰金の事を聞いたので参考になりました。

お礼日時:2007/07/15 00:12

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