最速怪談選手権

ポストに大量に入るチラシにムカついています。
「チラシお断り」のプレートを貼っているんですけどね。
「無断駐車は罰金5万円いただきます」ってよく駐車場に書いてありますが、
あれって法的には有効なんでしょうか?
もし有効だとすると、ポストに「チラシお断り、入れたら罰金5万円いただきます」って書いておいても法的に有効でしょうか?

A 回答 (7件)

駐車場の場合と同じく無効です。


1人の人(又は1つの企業)がひたすら入れ続けたような場合でない限り、お金の請求は難しいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
うちのほうはゴミ収集が有料なのでそこのところを突いていってもダメでしょうか?
あと、東日本住宅って会社は毎日のように入れていきます。

お礼日時:2005/10/01 19:58

ポストも同じですからだめでしょう



ただしポストが敷地内にあり、玄関に見えるように
投函お断りと書き
なおかつポストに散らしお断りと書いた場合に投函された場合、敷地内に勝手に入った場合軽犯罪法になります。ただし訴える場合の手続きなど経済的にあいませんが
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはりたくさん警告を書くしかなさそうですね。
廃棄物処理法違反の法的根拠を誰か教えてください。

お礼日時:2005/10/01 20:08

駐車場の場合は駐車スペースを貸し出すことにより駐車料金が発生しているはずです。

そこに無断で駐車し駐車料金を払わないために、「正規の駐車料金の2~3倍の損害賠償が請求できる」という考えのはずです。つまりは「本来得ていたはずの駐車料金の損失」を賠償するという意味合いですね。

それに対してポストの場合は「チラシを入れられたことによる損失」ということは考えにくいですね。

たしかに迷惑なことに違いはないですが、法律的には損失が発生していない以上は、「罰金5万円」に有効性はないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「チラシを入れられたことによる損失」はあるんですよ。
ゴミ収集が有料なので。
あと考えられる可能性は、チラシと郵便物の混じった束を部屋まで持っていく間にチラシの間からスルリと郵便物が落ちるとか、
チラシの折り目に郵便物が挟まっていないかいちいち確認してからでないと捨てられないので、時間のロスとか。

お礼日時:2005/10/01 20:05

>「チラシ入れたら5万円いただきます」の張り紙が法的に有効か無効かに絞りたいと思います。



 では、原点に戻りまして、

 法律は自力救済を禁止しているため、「チラシ入れたら5万円いただきます」のとおりに実力行使に及ぶと、逆に民事や刑事の責任が発生してしまいます。

 今回のケースでは、貴方のポストは貴方の専用部分と考えられますから、張り紙を貼る事は何ら問題は無いと思いますが、貴方が直接その内容の履行を相手に強要した場合(本当に5万円要求した場合ですね)は、脅迫罪が成立すると思います。
 いくら張り紙を張ってあったとしても、ビラを投入したことによって相手がその内容に合意し、契約行為が成立したとは考えにくいので、その内容の履行には司法の判断を仰ぐ必要があると思います。

(結論)
 張り紙の内容を自ら履行する事は出来ないので、そういう観点からは法的には無効だと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱり無効ですか。
相手が条件に同意しないと開かないようなポストがあればいいですね。

お礼日時:2005/10/01 20:01

>残念ながら賃貸なので、集合ポストの場所は私には不法侵入で訴える権利はなさそうです。



 集合ポストですと、大家さんが不法侵入で訴える事が出来ますから、これはいいケースですよ。大家さんの承認を得て、「チラシお断り、入れたら不法侵入で警察に通報します」と書いておかれればいいです。

>あと、他の住人が自分の所に入ったチラシを私の所に入れる場合とかもあります。チラシ配り人が入れたかどうか立証できない場合も考えられるので難しいですね。

 本当にやろうとすれば、現場を押さえないとダメですから、勿論手間がかかります。駐車の罰金と同じで、抑止力を狙っての話です。つまり、実行するわけではなく、脅しです。
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この回答へのお礼

大家は都市機構なので...
そのへんは及び腰だろうと思います。
一番いいのはポストにCCDカメラとトランスミッターを入れておく事でしょうかね。
あと、チラシを拒否している家にチラシを入れると不法投棄になると聞いた事がありますが。
本題からズレてきているので、「チラシ入れたら5万円いただきます」の張り紙が法的に有効か無効かに絞りたいと思います。

お礼日時:2005/10/01 02:36

 こんにちは。



 無効です。「罰金」は法律で無いと定められませんから、勝手に「罰金」と言う名目では金銭を要求することはできません。

 ポストが外付けでなくて、敷地内にあるのでしたら、「チラシお断り、入れたら不法侵入で警察に通報します」と書いておかれればどうですか。チラシですから、投函した相手はすぐに分かると思いますから、少しは抑止力になると思うんですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
残念ながら賃貸なので、集合ポストの場所は私には不法侵入で訴える権利はなさそうです。
あと、他の住人が自分の所に入ったチラシを私の所に入れる場合とかもあります。
チラシ配り人が入れたかどうか立証できない場合も考えられるので難しいですね。

お礼日時:2005/10/01 01:43

専門の方がずばりの回答をしてくれてました


http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
駐車場の件はわかりましたが、ポストのチラシの場合はどうなのか気になります。
広告に書いてある所在地に切手を貼らずに送り返すいやがらせも考えていますけど。(勿論自分の住所は書かない)

お礼日時:2005/10/01 01:37

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