
ご閲覧ありがとうございます。
障害者年金の診断書についてです。
私は軽度の知的障害で現在障害者年金2級を受給しています。
この春3年ほどの引きこもりをやめ作業所A型で週三、四日ほど4.5時間で働くようになりました。
ですが体調がまだ安定せずこのまま仕事を続けれるか分からなくなってきました。
医師は『働ける』と認識していてこちらの体調不調のことは見て見ぬふりです。
このままでは障害者年金の診断書に『働ける』と書かれてしまい停止になるかもしれません。
年金が停止になってしまうととてもじゃありませんが生活ができなくなります。
それはとても困ります。
どうしたらいいのかわかりません。
不安で今も作業所の時間なのに仕事にいけない状況です。
私は元々継続して仕事を続けることが困難で過去のいじめからのトラウマで1度落ち込むと1ヶ月2ヶ月はなにもできず家に引きこもってしまいます。
本当に障害者年金が停止になってしまうと生活ができなくなります。
もうどうしたらいいのかわかりません。
医師には伝わらないのが本当に悲しいです。
気分の浮き沈みが激しく医師にそれを伝えても聞く耳もたずでもうどうしたらいいのかわかりません。
このまま『元気です。問題ありません。普通に働けます。』と書かれてしまえば停止されてしまいますよね?
そうなれば追い出されしまいます。
私はどう生きたらいいのでしょうか
もうすぐ年金の診断書の季節になります。
どうしたらいいのか教えてください。
よろしくお願い致します。

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
定められている以下のような基準に基づいて、総合的・全体的に判断されます。
したがって、ただ単に「働いている」「働けている」というだけで障害年金の認定が左右されてしまうことはありません。
<使われる基準>
○ 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(PDFファイル)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
○ 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(PDFファイル)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
○ 障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領(PDFファイル)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
○ 診断書 様式第120号の4(PDFファイル)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shi …
具体的には、次のように規定されています。
言い替えると、診断書では、次のようなことをしっかりと踏まえた内容を、医師にきちんと記してもらうことが必要です。
自分から就労状況をきちんと医師に伝える、ということがとても大事です。
自分だけでは伝えにくいときは、福祉の関係者の方(ケースワーカーさん)や病院のソーシャルワーカーさん(精神保健福祉士や社会福祉士の方)にも助けてもらうようにしましょう。
○ 労働に従事していることだけで、直ちに日常生活能力が向上したものとは考えない。
○ 療養状況を考慮する。
○ 仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容を十分に確認する。
○ 他従業員との意思疎通の状況などを十分に確認・考慮する(不適切事例があれば。2級を検討。)。
○ 援助や配慮がない場合に予想される就労状態を考慮する。
○ 就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労移行支援・障害者雇用は、2級を検討。
○ 就労の影響によって就労以外の場面で日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合には、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。
○ 仕事の内容がほとんど単純かつ反復的な業務ならば、それを考慮する(2級を検討。)。
○ 発育・養育歴、教育歴などについて考慮する。
○ 特別支援教育(特別支援学校・養護学校)を受けていた場合は、2級を検討。
○ 療育手帳の判定区分が中度(知能指数がおおむね50以下)よりも軽いときは、不適応行動などによって日常生活に著しい制限が認められる場合には、2級を検討。
「2級を検討」とはありますが、「必ず2級になる」というわけではありません。
正直言って、なるようにしかならないので、開き直るぐらいのほうが良いでしょう。
「就労の影響によって就労以外の場面で日常生活能力が著しく低下している」という可能性も高いので、そのことを何らかの方法で客観的に示すことがポイントになると思います。
自分で「気分の浮き沈みが激しい」とか「疲れてしまう」というだけではダメで、例えば、うつ状態に陥ってしまって薬が出たり、欠勤が続いてしまったり‥‥といった事実が必要です。
要は、ほかの人から証明してもらえるようなことが大事です。
自分の主張だけではダメですよ。
いじめのトラウマによる引きこもりも、医学的に見てほんとうにそれが原因なのかが確認されないと、どんなに自分が「しんどい!」と主張してもダメです。
以上のように、医師とのやり取りがぎくしゃくしてしまうと、自分のことをきちんと医師に伝えることができなくなってしまうので、その結果として、診断書をしっかり書いてもらえず、等級が下がったり、支給停止になってしまうことはあり得ると思います。
逆に言うと、支給停止の可能性などをあれこれと心配し過ぎて寝込んだりする前に、まずは、医師との関係を築き直しましょう。
もっと素直になって、どんどん正直に伝えてみることです。メモなどに整理して、医師に伝えても良いだろうと思います。
詳しく丁寧にありがとうございます。
不安で今も不安で作業所にきても全く仕事が手につかずでした。
医師に伝えても全く伝わらないことが悲しくて仕方なかったのですが次の受診のときにきちんと伝えてみます。
本当にありがとうございました。

No.5
- 回答日時:
体調が悪い・体調が悪くなるという理由で作業所に通うのを辞めたとしても、根本的な解決にはなりません。
大事なのは、心も身体も安定的に調子を保てるようにすること。生活のリズムを整えることです。
作業所に通おうと通わまいと、そのことは同じです。
そういう努力をしないで、ただただ病状が悪くなるのにまかせているだけでは、ちょっと違うと思います。
働いたからといっても、直ちに障害年金が打ち切りになったりすることはありません。
また、作業所などのときは、通常は何らかの特別な配慮がなされるので、裏を返すと、そこを利用している人は障害が決して軽くはない、とされて、打ち切りになる可能性は低めになります。
けれども、回答 No.3 で書かれているように、実際には、働いている内容だけで打ち切りになるかならないかが決められるわけではなくて、診断書に書かれたあらゆることを総合的・全体的にくまなく調べてから決定をします(したがって、回答 No.4 が一番まともな回答です。)。
ですから、ただ単に仕事がどうだとか、体調がどうだから仕事にいくのを辞めるとかと、仕事のことだけを強調し過ぎるのは不適切です。
障害とは、仕事や体調だけにあらわれるものではなくて、いろいろな所に影響してくるからです。周りの人との付き合いにしてもそうですし、あちこちに外出するときや、食事や入浴やお金の管理や、暮らしのあらゆることに関係してきます。そういうものも全部見るのです。
ご丁寧にありがとうございます。
医師にきちんとこの不安を伝え体調不良のことをきちんと伝えます。
とても詳しく書いて下さり助かりました。
本当にありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
体調が悪い(悪くなる)んであれば、作業所に行くのをやめた方がいいです。
医師は事実を重要視します。あなたが働き続けられているなら、どれだけ体調が悪くても、「働ける」と思います。逆に働けないなら、それを行動で示すべきです。それに、働いたからといって、すぐさま年金が打ち切りになるわけではありません(他の回答者が言っているとおり)。会社が障害に関して特別な配慮を払っている場合、障害が軽いとは取られません。特に作業所はそういう配慮が払われる場所ですから、打ち切りになる可能性が低いと思います。
No.1
- 回答日時:
> このままでは障害者年金の診断書に『働ける』と書かれてしまい停止になるかもしれません。
→ その心配は、たぶん、不要です。「働ける」とは、書かれないでしょう。あなたが働いているのは、「(A型)作業所」ですから。
しかも、「週三、四日ほど4.5時間」という実績しか残せていません。この実績で、「働ける」と書かれることはないでしょう。
ご回答ありがとうございます。
医師に『ちゃんと働けてるんですねぇ』と言われてとても不安でした。
医師は私の話をあまりきいてないような気がして作業所にいってるこも伝えてますがもしかしたら忘れられているかもしれません
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まとまりのない文章ですみません。
よろしくお願い致します。