アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

物流会社でパートで働いています。
私の会社は、土曜日は休みですが、
日曜日や祝日は休みではなく、
日曜・祝日に有給をとることを
会社が禁止しているのですが、
これは法律的には問題ないのでしょうか? 
日曜・祝日に休む場合は欠勤になってしまい、
非常に困っています。
日曜・祝日手当てもありません。

A 回答 (4件)

日曜日や祝日が休みではない、ということはシフトが入っているということでしょうか?


確かに、もともと休みの日に「出勤してほしい」と言われるような、いわゆる休日労働の場合には有給は使えません。
しかし、この質問を見る限りでは日祝も労働日であると考えられるので、違反の線が濃厚でしょう。
日祝に有給を請求して、翌月の賃金に反映されていなかった場合(=通常の欠勤として扱われていた場合)は、証拠を持って労働基準監督署へ行くといいかも知れません。
    • good
    • 0

じゃあ 辞めちゃいましょう


禁止というか 日・祝は出勤することという条件を示されて入社したなら 止むを得ないと思いますけど
    • good
    • 1

はじめまして、元総務事務担当者です。



>日曜・祝日に有給をとることを会社が禁止しているのですが、
>これは法律的には問題ないのでしょうか?

年次有給休暇は労働者の固有の権利であり、基本的には要求どおり付与されなければなりません。
企業側としては「時季変更権」しかありません。「忙しいから別の日に変えてくれない?」という権利です。
あらかじめ特定の曜日は年次有給休暇が使えないというのは明らかに法律違反です。
パートであろうが正社員であろうが同じですよ。

有志で労働基準監督署に相談にいって、そしてその結果を上司に申し出てください。
一人でもはいれる労働組合(地域労組)がありますからそこで相談されてもよいかと思います。

>日曜・祝日手当てもありません。

労働基準法では1週間に1日の休暇をあたえることを義務付けています。
企業は1週間に1度の休日を指定しなければならず、これを法定休日といいます。
法定休日に出勤すれば割増しの休日給を支給しなければなりませんが、それ以外の日だったら日祝日であろうが特に手当をだす必要はありません。

日祝日にきちんと有給休暇がとれれば良いですね。
    • good
    • 2

パートだからです

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!