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精神障害のものです。
現在障害基礎年金2級を受給しているのですが障害者枠でパートの仕事を考えています。
週4~5日勤務で1日4時間、月に6~8万円の収入の場合 、障害基礎年金2級で更新できる可能性はあるでしょうか?
ガイドラインには「A型作業所、B型作業所、障害者雇用制度による就労については1級または2級の可能性を検討する」とありますが2級は難しいでしょうか?

A 回答 (9件)

確か決まった収入の限度額の上限を達すると障害基礎年金を貰うのは難しくなるケースがあるみたいですが月に6〜8万円とのことでしたら大丈夫だと思いますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/09 11:35

働いたときの収入(厳密には「所得」で、「収入」そのものではありません)によって障害基礎年金が止まる可能性があるのは、その年金コードが「6350」になっている人です。


年金コードは年金証書(年金決定通知書)に示されていますので、確認してみて下さい。

家族のいない障害者の場合は、前年の所得が360万4千円を超えると、当年8月分~翌年7月分の年金の半分が支給停止になります。
同じく、所得が462万1千円を超えると、同じ期間、年金の全部が支給停止となります。

所得は、「6350」の障害基礎年金を受けている人が毎年7月末に市区町村経由で日本年金機構に提出している「所得状況届」でチェックされます。
給与収入しかない人の場合(パートやアルバイトでも)は、職場の年末調整が終わった際に手渡される「給与所得者の源泉徴収票」の「給与所得控除後の給与の金額」が「所得」に当たります。

いちばん初めに書いたように、収入 ≠ 所得 なので、所得を一定の計算式で収入に置き換えると、家族のない障害者の場合は、1か月あたりの収入がおよそ43万円を超えたときに、半分支給停止になってしまいます。
つまり、社会保険料や税金などが引かれる前の給料の額が1か月あたりおよそ43万円を超えなければ大丈夫、ということになります。

あなたの場合は、ただ単に収入のことだけを考えたときには、心配は要らないと思います。

ただ、働き方のほか、日常生活の状況や治療の状況などなど、あらゆることを総合的に見て「障害の状態が軽くなった」と判断されれば、たとえガイドラインの定めにあっても、1級や2級にはされません。
ガイドラインはあくまでも目安で、「絶対に1級や2級にする」と約束したものではありません。
したがって、2級のままでいられるかもしれませんし、あるいは、級落ち(不支給)になるかもしれません。
それはいわゆる更新時の状況(障害状態確認届という診断書を提出する年の、提出月1か月内の状況)によりますから、何とも判断しがたいですよ。なるようにしかならないのです。

ということで、収入(所得)と、障害そのものの状態と、2つに分けて考える必要があります。
どちらかがNGになれば、級落ち(不支給)となって支給が止められる、という可能性はあるわけです。
(収入(所得)のことだけを考えているだけではダメ、ということですね。)
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十分あります。

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障害が改善しない限り、とまりません

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仕事の内容にもよると思いますが、せいぜい貰っても6万円位だと思います。

後は、会社側が、どう捉えるかだと思います。
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パートではなく、障害者の人が行く事業所に行った方が、良いと思いますよ、理由は、人間関係が、一番の問題だと思います。

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B型は、6万円もありません、せいぜい貰っても2万円から2万円3000円位ですよ。

私の知人にも、障害者の人がいますが、A型が、良いと言ってました。
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しんどい仕事をしても、20000円位ですよ。

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まだ、働かない方が、良い場合もあります。

もし生活費が、足りない様でしたら、生活福祉課に相談してみるのも一つのてだと思いますよ。
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