
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
【著作権法の話だけなら】No.1の回答が正解です。
少なくとも日本の著作権が保護するのはアイデアではなく表現です。これは条文(著作権法第2条第1項第1号)に書いてあるのはもちろん、【最高裁判例も明言しています】。条文と最高裁判例に反する主張なんて特殊な学説または立法論としては格別、実際上、全く通用しないただの寝言です。以下のサイトの解説は素人向けにもわかりやすいと思います。
そのものずばりの話。https://www.innovations-i.com/column/bon-gout2/1 …
どうでもいいですけど、行政書士などという著作権法の素人に聞くという設定はいただけない。聞くなら弁護士か弁理士。もっとも書いている人は弁理士ですけど。
もう少し幅の広い話。http://gihyo.jp/design/serial/01/copyright/0004
ところで、漫画同人誌などが時々問題になるのは、キャラクターの造形を「表現した」絵を真似ているからです。
さて、最判平成13年6月28日(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/267/ …)
言語の著作物の翻案(略)とは,(略)【表現上の】本質的な特徴の同一性を維持しつつ,(略)別の著作物を創作する行為をいう。
著作権法は,(略)【表現を保護するものである】から(略)既存の著作物に依拠して創作された著作物が,(略)
【表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,翻案には当たらない】
※【】は筆者註。
この判例を読んでなお、著作権はアイデアを保護するものだと主張するとすればもはや
頭
が
お
か
し
い
としか言えません。条文と判例に反する主張の根拠が「自分がそう思うから」だけなのにそれが理解できないんですから。
―――――
もっとも、翻案等による二次的著作物に当たらないとしても、事前に断りを入れてもめ事を未然に防ぐことはよくあるというか常識の話です。
そもそも【著作権法に違反しない限り法律的な問題が一切生じないとは口が裂けても言えません】。法律は著作権法だけではありません。
他人のふんどしで相撲を取るのは、不正競争防止法など【著作権法以外の法令に違反】する場合もありますし、場合によってはアイデアの無断借用について【著作権侵害以外の理由により】原著作権者に対する不法行為が成立する可能性は否定できません。
著作権侵害でない限り法律問題がないと考えるのがそもそもの間違いです。著作権万能主義とでもいうところでしょうか。こういう浅はかな勘違いが、アイデアが著作権法で保護されるという寝言に繋がるのでしょう。
ディズニーとかキャラクタービジネスを展開する事業者などが法的措置をとる場合、それがすべて著作権侵害を理由にしていると思ったら大間違いです。
以上
No.3
- 回答日時:
物語そのものに限らず、人物や世界観や状況のアイデアも、立派な著作物ですよ。
具象とか抽象とかは関係ありません。実際、小説において似通ったアイデアが用いられ、それが商業作品となったら、「盗作」扱いで法律沙汰になることは日本においても度々あります。「全くの丸写し」でなくても、形の無い「アイデア」が著作権として機能していることを表しています。
また、江戸川乱歩や横溝正史作品についても、明らかに著作権は失効していませんから、親族や出版社などの権利元の許可を得ているはずです。黙って二次創作を販売するなんてかなりヤバい行為です。
確かに日本では「二次創作」(例えば他者の作品の登場人物や世界観を勝手に使って別の話を作る同人誌など)に対する意識が非常に甘いようです。
ですが、グローバルな観点だと、ミッキーマウスを出演させた「別の物語」を作って無断で世に垂れ流したら、ディズニーが少しも黙っていない・・というごく一般的な著作権の扱いがあるのも確かです。あなたがしようとしていることはそれと殆ど同じだと思います。
(勿論著作権切れの作品なら大丈夫です。)
No.2
- 回答日時:
>その作品をネット小説や電子書籍にすると著作権の侵害になるのですか?
はい
>物語の改変」ではなく「物語の続き」でも著作権の侵害になるのですか?
そーですよ
登場人物が同じ、それまでの状況が以前の本を元にしたものであるのであれば、その後の物語は、あなたの独自性が認められないですから

No.1
- 回答日時:
確かに小説には著作権があります。
他人が書いた小説を勝手にコピーして配布したり、インターネットにアップロードしたりすることは著作権侵害となってしまいます。それでは他人の小説の続編を執筆することは著作権侵害になるのでしょうか?著作権法が保護する著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定されています。この中で「表現したもの」という言葉に注目してみましょう。
あなたが執筆した続編の小説は、あなたが自分で考えた文章であり、元の小説家が「表現した」オリジナルの文章を利用したものではありません。
あなたは元の小説の登場人物やストーリーの設定を拝借したにすぎないといえます。
この登場人物の性格やストーリーの設定は、抽象的な概念(イメージ)にとどまっていて、具体的に表現されたものとはいえないので、著作物として保護される対象ではないのです。
ですから、あなたの行為は、この点では、著作権侵害にはならないということになります。
実際、芦辺拓さんなどは江戸川乱歩の怪人二十面相の続編や明智小五郎対金田一耕助という作品を執筆してます。
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