No.6ベストアンサー
- 回答日時:
申し訳ありませんが、ピントのはずれた回答ばかりです(と言いますか、どなたとは言いませんが誤りだらけの回答もあります。
)。基本的なことが間違ってしまっていると、どうしようもありません。
本人の人権(経済生活)にも大きくかかわってきますから、いい加減な回答は慎んでほしいと思います。
障害年金には、大きく分けて2種類あります。
1つめは、厚生年金保険に加入しているとき(中卒・高卒で20歳前から加入したときを含む)に初診日がある人に対する障害厚生年金。
もう1つは、国民年金だけに加入しているとき(20歳前の年金未加入のとき、および60歳以上65歳未満の年金未加入のときを含む)に初診日がある人に対する障害基礎年金です。
障害年金を受けるためには、3つの要件をすべて満たす必要があります。
初診日要件、保険料納付要件、障害要件の3つです。
ただし、20歳前の年金未加入のときに初診日がある場合に限っては、保険料納付を一切必要としません。
なお、20歳前であっても、厚生年金保険に加入しているときに初診日がある場合には、一定の保険料納付要件を満たしていなければアウトです(最低限、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料の未納月がないこと)。
初診日要件とは、初診日当時のカルテなどが現存していてその初診日時を医療機関で証明できる、ということをいいます(受診状況等証明書というものを発行してもらわなければならないため)。
障害の原因となった傷病のために初めて医師の診察を受けた日(これが初診日)を証明できること、というのが初診日要件です。
この初診日から1年6か月経った日を、障害認定日といいます。
ただし、1年6か月経った日が20歳の誕生日の前日(20歳到達日といいます)よりも前に来てしまうときは、20歳の誕生日の前日まで待ち、20歳の誕生日の前日を障害認定日とするので、特に注意して下さい。
障害年金の請求は、上記の障害認定日を迎えたあとに行なえます。
したがって、現時点では、質問者さんがやれることはまだありません。
20歳前の年金未加入時に初診日がある場合は、障害認定日を挟む前後3か月の間の実際の受診時の障害の状態が示された年金用診断書(年金事務所や市区町村国民年金担当課で入手)を、実際に診察した医師から記してもらう必要があります。
その上で、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(精神の障害の場合はさらに、等級判定ガイドラインも)に照らして受給の可否が決まります(日本年金機構のホームページ上で全文公開されています)。
基準にあてはまらずに不可となったときは、その後65歳の誕生日の前々日までに障害が悪化して、かつ、請求できて基準にあてはまるときに、初めて受給が可能となります(事後重症といいます)。
つまり、障害をもっているからといっても、3つの要件が1つでも欠けるとダメで、無条件で障害年金を受給できるわけではありません。
障害年金の等級は、重いほうから順に、1級から3級までがあります。
障害厚生年金は1級から3級まで(3級があるのは障害厚生年金だけ)。
障害基礎年金は1級と2級です(3級はありません)。
基準でいう3級の状態にあてはまっていても、障害基礎年金しか受けられない人の場合には、障害基礎年金には3級が存在しないため、1円も受けられません(そもそも請求も認められません)。
また、1級または2級の障害厚生年金が出る場合は、併せて、同じ級の障害基礎年金も受けられます。
20歳前の年金未加入中に初診日があるときの障害基礎年金は、前述したように、保険料納付を一切必要とはしない特例的なもので、これを「20歳前初診(または「20歳前障害」)による障害基礎年金」といいます。
保険料納付を必要とはしない代償として、支給開始後に所得制限があり、前年の本人の所得が一定の段階を超える(2段階制)と、当年8月分から翌年7月分までの1年間、年金の半分か全部が支給停止となります。
いずれにしても、基本的なことをしっかり把握・理解した上で、必ず年金事務所などで事前相談を受けた上で請求を進めましょう。
20歳なぞ、すぐに到達してしまいます。
いまは請求はまだできませんが、基本的な知識などの理解に努めていて下さい。
No.5
- 回答日時:
障害基礎年金の受給には納付要件がありますが、20歳前に初診日があれば納付要件はありません。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
今の段階で特に申請するものはないと思います。
20歳になったら役所に申請すればよいでしょう。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
No.4
- 回答日時:
障害年金を受給してますが、まず初診から一年六か月を経過しないと申請できません。
あと、いくら申請したいと言っても医師の判断で障害認定基準に該当しないと判断されたら診断書代の無駄なので出さない方がいいです。
あなたの場合、国民年金になりますから障害年金は二級からになります。
二級というのは単身での日常生活活動能力が著しく低下して外出や就労は困難でないと無理です。
一人で通院できる時点で一人で外出できますし、お金の管理も出来ますから二級には該当しません。
ましてや就労ができてたら→医師には就労してないと虚偽申告しても、審査で課税状況を調べられるのですぐバレます。
現時点では年金は受給は無理だと思います。
手帳の申請は難しくないですが、年金はやはり国の貴重なお金ですから、当然ですが本当に就労や日常生活に不便してない方でないと審査は通りませんよ。
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