プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

小さな会社なのですが、経理を担当しています。作業員さんが怪我をして働けなくなり、労災扱いとなりました。日給月給のため、お給料は発生しません。その間、給与天引き出来なくなるので、どうしたら良いのでしょうか。今までこんな事がなく、初めてのケースでどうして良いのか解らず、質問しています。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

他の方と同じ回答になりますが、休んでいる本人負担分の保険料及び個人住民税を【会社宛てに振り込む[振込手数料本人負担]】【現金書留で郵送する[切手代本人負担]】【家族の人が現金を持参する[交通費自己負担]】というのが一般的なやり方です。



「1か月または2か月分なので後で必ず回収できる」という何らかの保証(信用)があるのであれば、出社できるようになった後で纏めて支払ってもらう[分割にするのかどうかは会社の考え方次第]という方法もなくはありません。

どちらにしても、当人に対してちゃんと説明をして、納得してもらわないと後で面倒なことになります。

なお、次のような行為は法律に触れる(可能性がある)のでお気を付けください。
・別の月(出社できるようになってからの)給料から控除する。
  →前月分の保険料が給料から控除できるのは、健康保険法や厚生年金保険法に定めているからなのですが、前々月分以前の保険料を控除しても良いとは書いていないため。
  →法令を根拠として控除できないときは、労働協約又は労働協定において明確に書いてないと、控除が難しい。
・健康保険から支給される「傷病手当金」と相殺
・退職金との相殺も法律に反するという意見を以前読みましたが、真偽のほどはわかりません。
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既回答にあるように、振込か現金で本人から徴収します。


住民税の特別徴収をしている場合はそちらももらってください。
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その従業員から会社に、本人負担分の金額を支払って(振込)もらえば良いんですよ。


給与の発生しない休職中の人の社会保険料なども、そうやって処理するのが普通です。
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NO.1です。


勿論個人負担分のみを個人が会社へ支払です。
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保険料を会社に支払ってもらえばいいのですよ。


現金でも振込みでもかまいません。
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