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法律の問題です。
平成元年、AはBの所有する甲土地に目をつけ、Bを騙して甲土地をAに売却させ、登記も移転させた。平成2年、Aは、事情を知らないCに甲土地を売却し、登記も移転た。平成3年、BはAによる詐欺に気が付き、慌ててAB間の契約を取消す意思を表示し、Aから登記を取り戻した。しかし、その時は既にCが甲土地に住んでいた。そこでBは、Cに甲土地の明け渡しを求めようと考えている。このとき、BC間の法律関係はどうなるか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 登記をBにできたということです

      補足日時:2018/07/22 20:53

A 回答 (6件)

Aから登記を取り戻した


 ↑
この部分、オカシイですよ。

Cは既に登記を得ているんですよね。

それなのに、どうして、登記を取り戻す
ことが出来るのですか。

いったい、登記はどちらにあるのですか。

是が判らないと、回答不可です。
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AからBに所有権移転登記したとすれば、Bがその土地の権利者で、Cは単なる居住者と言うところ?



その場合、まずは詐欺だの何だのは、無視して考えりゃ良く。
要は、Cが住まう物件の、オーナーが変わっただけで、それほど珍しいケースではないでしょ?
親が経営していたアパートを、親が死んで、子供が相続するなどは、ごくごく普通ですから。

従い、新しいオーナーであるBには、前オーナーのAが、Cとの間に交わした契約があるなら、それを引き継ぐ義務があって、たちまちの契約解除は難しいでしょうけど、当然、所有権に付属する、立ち退き請求権などはあるし、賃料の値上げ交渉とかも出来ますよ。
逆にCは、それに応じても良いし、居住権などを主張したり、立ち退き料を請求したりも出来ますが。
ただ、両者がどこまでも対立して、争うとこまで争えば、居住権もそれなりには強い権利ではありますが、最終的にはオーナーが勝つことになりますね。
すなわち、時間とかカネの問題はありますが、「物件はオーナーのもの」と言う点は不動です。

一方、Cが素直に立ち退きに応じなかった場合に発生したBの損害に関しては、Aの詐欺行為との因果関係があるので、その部分に詐欺行為などが関係してきます。
すなわちBは、Cによって蒙った損害は、Aに対して損害賠償請求が可能と言う立場です。
あるいは、Aが不正に取得していた間に、Cから賃料などを得ていたのであれば、それはAが不当に得た利益なので、返還請求とかも出来そうです。
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質問の前提条件はAから登記を取り戻したとありますが、登記をBに出来たということでしょうか。


その前にはAからCに登記を移転したとあるので、ご質問が統一性を欠いてるように思えるのですが。
本来はCは善意の第三者ですが、登記をCから移せたとなると、その理由次第で回答は変わりますね。
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BC間には 法律的に何の関係もありません。


Cが事情を知らないのであれば、AC間の契約は正常に成立していますので、
Bが口をはさむ余地はありません。法的には「善意の第三者」と云います。

つまり、「Bは、Cに甲土地の明け渡しを求め」る事は出来ません。
Bが受けた損害は、Aに求めるしか方法はありません。

但し、Cがその土地を新たに売りに出し、それをBが買い取ることは、
別の取引になりますから、何の制約も受けません。
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BC間ではありませんが、Cが事情を知らなければ「善意の第三者」ですよね。

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何の関係も成り立ちません。

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