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通勤手当は 1.5km以上で支給だと思っておりました。
しかし、ちらっとネットで2km未満は課税と見かけました。
現在の通勤経路ですが、最寄りの電車(駅まで徒歩1分です)駅から会社の最寄り駅まで2.5kmくらいです。しかしながら、会社から自宅まで経路に沿って図ったとしたら2km未満と思われます。
一応、現在通勤費はもらってます。おそらく会社でも、ヤフー路線で私が申請した経路を見て2キロ以上あるから支給していると思われますが、、、。
これは、確定申告で課税で申告すべきなのでしょうか?
当然歩くよりは電車のほうが早く到着します(五分くらい)。
また、晴れなら歩いてもいいですが、大雨などでしたら、やはり電車を使用します。
もし、通勤手当が支給されなければ、自腹ということになりますよね。
高い家賃を払って都心にいるわけですが、これだと、ダブルパンチですよね。
税も、消費税と所得税のダブルパンチ、、、。これまで、通勤手当は消費税払ってるから所得税がかからないのかと思ってました。

また、副業もしてますが、それも、隣の駅なので経路に沿った距離は2km未満だと思いますが交通費支給されてます。これも、課税で申告ですよね。

税に明るい方 ご教示よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

> 通勤手当は 1.5km以上で支給だと思っておりました。


決まりごとはありませんので、会社によって異なりますね。


> しかし、ちらっとネットで2km未満は課税と見かけました。
所得税法の「通勤手当の非課税限度」ですね。

まずは↓を見てください[国税庁HPだから一番信用できますよね]
 http://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2. …

改正後の列で(全額課税)と書かれている行には、確かに「通勤距離が片道2キロメートル未満である場合」と書かれていますが・・・それは、『2 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当』の時です。

一方、『1 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当』の時には距離による段階的な限度額は設定されていません。
ここに書かれている『合理的な運賃等(最高限度15万円)』とは、バスや電車の通勤定期券代(3か月定期や6か月定期の場合には、1か月分に換算した金額)や、運賃✖利用回数の事です。

話しを端折りますが、支給される通勤費用が例えばバス[自宅最寄りのバス停~鉄道の駅ターミナル]の通勤定期券代(6か月定期券の購入代金)であるならば、その距離が1キロメートルであろうとも、1か月あたりの金額が15万円以下であれば非課税。
そして、経験上、支給された通勤費用で定期券を購入しているかどうかは問われない。


> これは、確定申告で課税で申告すべきなのでしょうか?
バスや電車を利用することもあるのであれば、所得税の確定申告において課税処理[収入に計上]する必要はないです。


> これまで、通勤手当は消費税払ってるから所得税がかからないのかと思ってました。
何を言っているのか理解できません

消費税法における通勤手当の取り扱いは
・支給している会社側
 当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当する
・受け取った労働者側
 通勤手当に対して消費税相当額が含まれているかもしれないが、一方で電車やバスの乗車料金にも消費税が含まれている。ある区間の定期券代(1か月分)として10万8千円支給され、そのお金で10万8千円の通勤定期券を購入したのであれば、あなたは消費税を1円足りと負担していないでしょ?


> 副業もしてますが、それも、隣の駅なので経路に沿った距離は2km未満だと
> 思いますが交通費支給されてます。これも、課税で申告ですよね。
最初に書いたことと同じです。
支給されている通勤費用が、『1 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当』として支給されているのであれば、1か月あたり15万円以下は非課税扱いです。

どうでもいいことかも知りませんが・・・昔、某専門学校でレッスンアドバイザーをしていた時期があります。
真面目に確定申告をして、副業による所得税の不足分を納税していましたが、1回だけ雑所得の申告を忘れてしまい(私が「所得税源泉済み」と勘違いしていた為)、『8月某日に税務署まで来てね』と呼び出しのハガキが来ました。
指定日に税務署に出向き、予め言われていた必要書類を提出して、担当税務間の指導の下で確定申告書を書いていたら・・・「〇〇さん、××学校から講師料をもらっていますが、必要経費の申告はしないのですか?」と言われ、テキストなどを入れているカバンをあさって色々な「領収書」を提示したら「六法全書(の類)」と「法解説書」がまず認められ、交通費は明確な記録がないので『1年間の推定出勤回数✖鉄道料金』で申告してみてはと言われましたよ[後で調査が入った時に、間違っていたら追徴課税だけどね]。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。
よく理解できました。

お礼日時:2018/07/27 18:14

>ちらっとネットで2km未満は課税と見かけました…



誰が作ったネットを見たのですか。
ネットは乱れた情報のデパートでもあるのですよ。

>最寄りの電車(駅まで徒歩1分です)駅…

電車・バスでの通勤に距離の制限はありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

下限 2キロの制限があるのはマイカーやチャリンコ通勤の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

>通勤手当は消費税払ってるから所得税がかからないのかと思って…

変な理屈ですね。
もらった給与でダイヤの指輪を買ったら、そこで消費税を払うから給与に所得税が掛からない?
そんな道理はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/27 18:15

2km以下の通勤手当が課税対象なのは


自動車や自転車などを使用している人に支給する通勤手当に対してです。
交通機関(電車やバス)を利用している人に支給する通勤手当は150,000円までは非課税です。
なので最寄りの電車(駅まで徒歩1分です)駅から会社の最寄り駅までですから
交通機関を利用していますので2km以下とか関係ないです。
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この回答へのお礼

おーーそうだったんですね、ネットで会社と自宅の距離もなっていたので、
一駅でも使えば 非課税通勤手当がくるのですね。
ありがとうございました

お礼日時:2018/07/26 00:30

>これは、確定申告で課税で申告すべきなのでしょうか?


会社で支給して、2km以内だったから課税してって言われて納得できますか?

会社側でも、路線の長さが2kmと書いているもので確認したのですから測り直すって事はしないし、規定だから過去に遡って交通費を返却して、とかも言えないですよね

大雑把な距離で十分かと思うし、税務署の調査があったとして、指摘される項目に程遠いでしょう
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この回答へのお礼

そうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/24 21:24

この暑い時に、公的交通機関があるのに、


片道30分は歩けなんていう税務署があるなら、
その常識を疑いますね。
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この回答へのお礼

おっ、通勤時間30分とよく気づきましたね。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/24 21:23

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