プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

朝通勤時、信号の無い見通しの良い交差点でこちらが優先道路を直進、相手は一時停止のある道路を直進ではねられました。
救急車で運ばれ、治療後当日警察へ出頭済み。
治療関係は相手に払ってもらえるのでしょうが、自転車は一昨年30万くらいで購入しパーツを10万分くらい交換したロードタイプ、同レベルの自転車を新調して欲しいのですができますか?
自賠責が120万までだから後遺症がなければその範囲には収まると思います。
自転車の査定なんかどうやってやるんでしょうか?
お願い致します。

A 回答 (9件)

自賠責は、物損に対しては、適用されませんので、相手が任意保険で賄うとなると保険屋との折衝になりますし、相手が保険を使わないまたは、自分で払うと言えば、相手との直接交渉となると思います。

査定額については、かなり落とされる事が予想されますので、値段の分かるようなもの(カタログ)等は用意しておいた方が良いと思います。自転車に興味のない人は、30万の自転車と言っても信じてもらえない事もありますので・・・。
それより、怪我の方は、大丈夫でしょうか?治療費に関しては、勿論、全額請求できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
物損が適用されないとは知りませんでした。
壊れたパーツ分は取り戻せるよう交渉で粘ってみます。
怪我は、打ち身捻挫殺傷はいくつもしましたが、骨や脳や内臓には影響は無かったようです。
慰謝料もいくらかもらえたら自転車に回します。

お礼日時:2004/10/31 16:37

基本的に下記のようになります



自転車の修理代>時価額 =全損
時価額が限度

時価額×あなたの過失=相手の賠償義務額

時価額がポイントです
30万円かけようが現在の価値はそんなにありません
あなたが思う金額の1/3以下レベルの額でしょうね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
3分の1は少ないですね
慰謝料(迷惑料?)で補って修理か買いなおします。

お礼日時:2004/10/31 16:40

まずは事故のお見舞い申し上げます。



当方、専門家ではありませんが子供の事故の経験から回答申し上げます。

自転車については、新品価格が40万でも減価償却分が差し引かれた金額が算出され、それに過失割合が加わります。

よって、保険会社からの支払いでは質問に書かれている「同レベルの自転車を新調」は無理とお考えの方が間違いないと思います。

それに加え、質問者様の過失もあるような過失判定では、加害者の車の修理代も過失分の支払いが生じます。
(一般道路上の事故では、こちらが自転車でも100:0の判定はなかなか難しいと思います)

環境のためなど車を使わずにいても、いざ事故等の場合は怪我で痛い思いをして保証も十分に受けられないのが、今の日本の交通事故被害者の現状かと思います。
加害者は全て保険屋任せで涼しい顔には本当に憤りを感じます。

後遺症も残らず早く完全治癒されるようお祈り申し上げます。
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この回答へのお礼

回答とお見舞いありがとうございます。
慰謝料(迷惑料?)で補います。
今回の加害者は謝り倒していたし、自宅にも昨日菓子折り持って見舞いに来ましたので悪い人じゃなさそうです。
私としては体と自転車が治り(直り)さえすればお金はいいんですが、そうでなければそれなりの金額をもらわないと納得いきません。

お礼日時:2004/10/31 16:51

1)まず交差点での交通事故ですと、あなたの過失も問われると思います。

 過失とは事故を防ぐためにあなたがすべきであった事をしなかった責任の事です。 いくら優先道路でも前方を良く注意していればこの事故を防げたと考えられればあなたもいくらかの過失(何割とか%で表される)があったと扱われるのです。 一般的にこの過失割合は過去の似たような事故における裁判例から保険会社が決めます。 (あなたが納得行かなければ裁判で争って最終的には裁判の判決で決まります。)

2)自動車事故で破損させた「物」については「現状回復」が原則ですので、あなたの自転車も修理して元に戻す事を保険会社は主張するでしょう。 ただし、修理しても元に戻らない、あるいはものすごく高くついてしまう場合にはあなたに「現状回復」したと想定した場合の金額が支払われます。 つまり、あなたの自転車と全く同じ頃に買われた全く同じ仕様の自転車が現在中古車として幾らの価値があるかを判断してその金額を支払われるのです。 また、支払いには「過失相殺」といって前述の過失の割合に応じて減額、つまり支払われるお金が差し引かれます。 例えば、あなたの自転車が現在の価値で10万円、あなたの過失が2割だと10万円の2割つまり2万円は支払ってもらえません。 (自転車の査定はどうやって行われるか知りませんが、中古自転車業界の査定価格を使用するのではないかと推測します。)

3)他の回答者の方も指摘されていますが、自賠責は身体機能を補助する物(メガネとか)以外の物損には保険金が支払われません。 この場合相手が任意保険に加入していればそちらから、加入していなければ相手個人から支払ってもらう事になります。

4)保険金で自転車を新調してもらうのは難しいと思いますが、救急車で運ばれた事故であれば人身事故と物損事故の境だと思います。 相手も人身事故であれば刑事罰等も予想されますし、そうなった場合被害者との示談が済んでいるかどうかも判断の基準になるとも聞いています。 そこで加害者に「自転車を新調してくれたら物損で済ます」ないしは「新調してくれたら示談に応じる」と交渉したらどうでしょうか。 私は20年程前ですが、信号交差点でバイクに乗って赤信号停止している所に後ろから前方不注意の車に追突されました。 買って1年程の新車に近いバイクだったのですが、上記の様に保険では新調が無理だったので加害者と交渉、加害者も自動車メーカー勤務だったので、人身事故は避けたかった様で、自腹でバイクを新調してくれました。

この回答への補足

人身事故の扱いになっていました
慰謝料か迷惑料はどの程度もらえるのでしょうか?

補足日時:2004/10/31 16:52
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
当日病院から警察に出頭したら人身になっていました。
できたら新調してもらえたらと思っていたのですが、無理そうなので壊れてる所さえ直ればそれでいいです。
慰謝料(迷惑料)と合わせて修理できれば「よし」としますか。

お礼日時:2004/10/31 16:59

慰謝料、迷惑料について期待されているようですが


あなたが思うほどのものは出ません
後遺障害が残るなどのものについて出ない限り
まず出る事は無いと判断してよろしいでしょうね
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過失割合は当方10:90相手方が基本過失割合になると思われます。



修理費用>時価額→全損(時価額賠償)、
修理費用<時価額→修理費用賠償(修理の有無ではありません)。

自転車の耐用年数は2年。
耐用年数を過ぎていても購入価格の1割が時価額になるでしょう。(判例により)

慰謝料は自賠責基準で通院日数×4200円×2又は通院期間×4200円のいずれか低い方が補償されます。
健康保険を使用して通院されたし。
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この回答へのお礼

細かな回答ありがとうございます。
過失割合は私も調べましたらその通りでした、ただ相手に著しい過失または重過失があればプラス5または10されるそうです。
1年8ヶ月なので耐用年数は過ぎてませんが、過ぎていてもということは過ぎていなくても1割なんでしょうか?低すぎます。私のは普通のママチャリではないのでその辺も考慮されないのでしょうか?
慰謝料はその通りでした。
健康保険で通院とありますが相手の自賠責で出るので使用しなくてもいいのではないのでしょうか?
菓子折りより自転車を元に戻して欲しいです。

お礼日時:2004/11/01 03:08

#3です。



>1年8ヶ月なので耐用年数は過ぎてませんが、過ぎていてもということは過ぎていなくても1割なんでしょうか?低すぎます。私のは普通のママチャリではないのでその辺も考慮されないのでしょうか?

当方の経験では。
子供が使用している自転車は全て私がママチャリを改造して6段、18段に改造してあります。
事故の際、保険屋も値が出せませんでした。

車の保険屋は自転車の知識はほとんどありません、手を加え改造された自転車の価格判定は難しいです。
当方の場合は、かなりこちらの主張が通りました。

質問者様の自転車もベースは30万で購入、それに10万以上のパーツ交換してあるとなると、交換パーツ代+交換工賃・技術料など加え価値判断してもらうのが良いかと思います。(交渉になります)

手を加えオリジナルの仕様にした物の価値判断は難しくなります。

自転車の傷み具合は分かりませんが新品との交換でなく修理を選択しその見積もりなども頭に入れて交渉の準備をされると良いかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、おかしくなったパーツは交換して費用を出させます。割れたサングラスも。
保険で出そうにない分は加害者本人と交渉し、自腹で出させます。慰謝料も。

お礼日時:2004/11/03 00:20

#6です。



>過失割合は私も調べましたらその通りでした、ただ相手に著しい過失または重過失があればプラス5または10されるそうです。

著しい過失または重過失が客観的に判断できないものは
示談交渉に於いては修正されるのが困難と思われます。
客観的なものとして判断が困難な場合とは
速度15km以上の超過など。

>1年8ヶ月なので耐用年数は過ぎてませんが、過ぎていてもということは過ぎていなくても1割なんでしょうか?低すぎます。私のは普通のママチャリではないのでその辺も考慮されないのでしょうか?

耐用年数は確か法律で決まっていると思いますので・・・
単純に40万÷24×4=38400円ですね。
気になるのは10万円分くらいを"交換"ですと
30+10にはならないと思いますね。
あとは担当者の決裁範囲でいくらまで補償してくれるかによると思います。

>健康保険で通院とありますが相手の自賠責で出るので使用しなくてもいいのではないのでしょうか?

治療費(健康保険未使用)、通院交通費、慰謝料、休業損害など総額で120万円以内で収まる見込であれば健康保険を使用しなくても良いと思います。
120万円を超える見込がある場合は健康保険を使用して治療費を圧縮し、慰謝料、休業損害などの補償枠を残しておくと自分に有利です。

>菓子折りより自転車を元に戻して欲しいです。

こまめに通院して慰謝料で補填しましょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
目撃者がいます、相手は加速し当然ブレーキもかけず完全な不注意でした。
おかしくなったパーツを交換し費用を出させます。
自賠責からはまず大して出ないでしょう、相手の任意保険の内容が分かりませんの聞いてみます。
残念ながら平日は仕事で通院がなかなかできません。
保険で出そうもない分は加害者本人に誠意で払ってもらいます。

お礼日時:2004/11/03 00:27

>おかしくなったパーツは交換して費用を出させます。

割れたサングラスも。
保険で出そうにない分は加害者本人と交渉し、自腹で出させます。慰謝料も。

あなたがいくら強固にそのように思っても
現時点では相手に賠償を強要することは出来ません
民法でいう「自力救済の禁止」、更に過失相殺
これらの事があなたの夢物語に立ちはだかっているのです 

要求する事は可能ですが(強要はNG)
実質的には裁判レベルの話になるでしょう
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