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最高裁判所は、具体的な争訟事件ではない疑義論争に抽象的な判断を下す権限を持たず、違憲審査権は司法の範囲内において行使されるものであるとしている。

というものの、「司法の範囲内において行使される」という日本語の意味がよくわかりません。
前半は、具体的な事件や問題が裁判所に訴えられて来なければ意見かどうかの判断はしないって言う意味だと思うのですが、「司法の範囲内において行使されるもの」とはどういう意味ですか?

A 回答 (3件)

「司法の範囲内において行使される」という


日本語の意味がよくわかりません。
 ↑
司法、というのは具体的争訟において
事実を認定し、法的に評価をする行為を
言います。

従って、特別な憲法裁判所ではなく、
司法裁判所に違憲立法審査権が
与えられている以上、審査権も、司法の範囲、
つまり、具体的争訟事件において、行使される
べきである、
ということです。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく、理解できました。
ありがとうございました!

お礼日時:2018/08/04 11:57

政治的な判断はしない!という意味で、提起された訴訟が具体的事案であり、かつ司法が判断できること(極度に国際問題などを始めとした、政治的な事柄以外)についてのみ判断しますよ!って意味です。



判断しようのない事柄については訴訟提起の範囲外
判断出来ても、仮定の事案については受け付けない
実際の事柄であっても、政治的な判断が必要な場合は判断しない

みたいな感じだと思います。
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違憲立法審査権のことですか?



要するに「●●法に基づくこの行為は憲法に違反している(から無効である)/違反していない(から有効である)」と判断することしかできないということです。
「だから法律を改正することを国会に命じる」と言って国会の立法権に踏み込むことはできないということです。
「行政規則の変更を命じる」「人事配置の転換を命じる」と言って行政府の行政権に踏み込むこともできないということです。

今の裁判の中でこの問題にいちばんニアミスしているのは「一票の格差を根拠とする選挙無効要求の訴訟」だと思います。
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