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あくまで知り合いの話だと思って聞いてください。
昔、飲酒運転を行った弱みを握られている知り合いがいます。その人の弱みを握っている人は、昔その人に気があった人で、直接的な言葉は使わないのですが、肉体関係を持つように強請られているようです。(弱みを持っている人は、その知り合いには言葉の上では、自首をするようにしか言っていません。)
このような場合、脅迫として訴えることは出来ないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • snsに飲酒運転した趣旨の投稿をしてしまい、弁護士に確認したところ証拠として役立ってしまうものらしいです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/08/01 10:10

A 回答 (8件)

そんなコト弱みじゃない



飲酒運転した証拠
どこにあるんですか?
逮捕や起訴出来ないでしょ
問題ありません
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飲酒運転はあくまで現行犯でないと実際の処罰対象にはなりません。



>snsに飲酒運転した趣旨の投稿をしてしまい
 →そんなもん証拠になりますかいな。なるケースがあるとすれば、それをもとに飲食店の聞き込み等の捜査を行って裏付けが取れればという程度。その人がよっぽど警察が追っている人物でない限り、人身事故でもないただの飲酒運転の裏付け調査をするほど警察も暇ではないです。警察に自首したって「へえ、そう。二度としないでね」で終わる話。
 また、仮に裏付け捜査を始めたとしても「昔」のことなんでしょう? 誰がいつ飲みにきたかなんていちいち覚えている飲食店主がいるとは思えないし、憶えていたとしても下手なこと言うと自分が罪に問われる可能性もあるので、まず証言なんてしないと思うけど。

 過去の飲酒運転(事故ではない)をネタに強請るって、相当頭の悪い人だと思いますよ。試しに「通報したら?」って言ってみればいいんじゃないですか。
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>証拠として役立ってしまうものらしいです


それのみで決定的証拠にはならない・・・という意味です。
○○みたいなもの、という表現と同じ、証拠と断定していませんね、○○ではない、から「みたいな」が付きます
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飲酒運転を行った証拠ってあるの?


SNSでそう書いても、冗談で書きました若気の至りでみっともないことしましたで済むと思うんだけど。

まあガチで飲酒運転してるなら弱み握られて肉体関係もたれていいんじゃね?
人を殺す可能性を強く孕んだ行為をしたんだし、股くらいひらけばいいんじゃねww
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一番良くないのがその知り合いとやらが自分は「被害者」であると勘違いしていること。



飲酒運転をした人の自覚がありません。

普通に訴えて貰ったら?

そうしたら相手の強請を訴える事が出来ます。
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現行犯か、証拠が残っているケースを除いて、自首しても立件できないから無視しておけばいいのでは?


次回、飲酒運転の話題になったら、自首しても証明できないんだけどどうしたら良いと思う~?えー?どう調べたらいいかわからない~、どうせ立件できなくて警察の仕事増やすだけならかえって迷惑になるからまぁ考えておく~、とニコニコと。
肉体関係?脅迫?もう弱みが弱みとして機能していないのでド無視でいいのでは。
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脅迫罪が成立するには、実行行為、結果が生じたか、実行行為と結果に因果関係はあるか、故意があるか、の全てが満たされる必要があります。


実行行為は、被害者あるいはその親族の、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫することです。
「〜しないと殺すぞ」とか「〜しないと傷つけるぞ」などです。
結果は、その強迫行為を実際にしたかどうかです。
因果関係は、普通はあります。
故意性は、被害者に害悪が及ぶよと告知する事を、加害者が認識している事です。
要するに、脅かし目的で言ってるんだよ、ビビらせたいんだよって事を加害者が認識してなきゃならないという事です。
それらが証明できるのなら、脅迫として訴えることは可能です。

さて、質問文に書かれている内容からですと、難しいでしょうね。
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> 昔、飲酒運転を行った


事故は?
単純に飲酒運転なんて、現行犯以外立証の方法がありません。
それをネタに強請る方も、強請られる方も???
この回答への補足あり
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