
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
医療費控除の計算の際の所得には退職所得も含まれます。
所得とは、一般的には「収入-経費」ですが、給与所得者の場合は、経費相当分として「給与所得控除」という控除が有りますから「給与収入-給与所得控除=給与所得となります。
給与所得控除額は給与の額に応じて決っています。
参考urlをご覧ください。
又、退職金についても勤続年数に応じた退職所得控除があり、退職金-退職所得控除額=退職所得となります。
退職所得控除額については下記のページをご覧ください。
医療費控除については、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
No.2
- 回答日時:
この場合は課税所得だと思います。
退職所得は大部分が課税対象にならないものが多いので、結果としてほとんど課税所得に含まれないことが多いと思いますが、一部課税されるのであれば、その分は所得に含まれるのではないかと思います。一時所得(宝くじの当選金や離婚の慰謝料で一時所得扱いできるもの)なども同様です。

No.1
- 回答日時:
[所得の種類]です。
どうぞ。http://www.nomura.co.jp/terms/sa-gyo/shotoku_shu …
退職金は退職所得となります。
年齢によって所得控除額が変わるので
ご注意ください。
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