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ある団体から、講話の録音(音声だけ)をYouTubeにアップしたからとの理由で、著作権の侵害等の理由で、プロバイダーが発信者情報開示請求の意見照会が来ました。
情報開示に【はい】と答えてから2カ月以上経過して、相手の代理人弁護士から動画を投稿した動機や経緯をお聞きしたいので、こちらの弁護士事務所まで来ていただき話を聞きたいと通知書が来ました。
都合のいい日時を電話か手紙などで知らせて欲しいそうです。
具体的な金額とかは何も書かれてませんが、弁護士事務所までは片町300キロはあります。
新幹線で3〜4時間では行けると思いますが。
反省はしているのですが、あまりに距離があり、仕事もあるので行くのが面倒なので、少々の示談金ならば電話で交渉して行かずに支払って済ませないかなと思っています。
お金だけで(示談金)だけで解決できる話でしょうか?

正直、いきなり訴状が来るか、示談金の内容証明郵便が来ると思ってましたが、
こちらの弁護士事務所まで来て動機や経緯を聞きたいとはどういう狙いでしょうか?

相手の弁護士には、もう二度といたしません、『○○の○○に住むこういう者です』と、開示請求の時(2カ月ほど前に)メールで謝罪メールをしています。
もちろん動画に関してはすぐに削除しています。

A 回答 (4件)

俺が著作権者側なら。


要は君の顔を見て、「どうだ」と謝らせたいんだと思うよ。行かなきゃ、不誠実でちゃんとした欠席裁判の方向で金額は上がるんじゃないかな。弁護士をすぐ使うから相手は金があるからね。
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手順を踏みたいんだろうね。


向こうとしてもいきなり殴り合いの喧嘩はやりたくないから、話し合いをしながら着地点を探っているのでは。
どうしても行けないならその旨相手に伝えて、何とか他の方法で話し合いに乗るという誠意を示したほうが得策。
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犯罪を犯したのだから 謝って済む話ではありません。


僅かな小遣い稼ぎが アダとなりましたな
行かなければ 誠意がないとして 相手は さらに態度を硬化させるでしょう
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相手次第です。



相手が応じれば、金額を協議して、納得すれば、決定した金額の振り込みと示談書の取り交わしがあって終了です。

とりあえず話してみることですね。

弁護士費用も付加されますから「少々の示談金」で済むかどうか…。

最悪の場合は裁判ですから、あなたも弁護士に相談しておいた方が良いでしょうね。
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