【選手権お題その1】これってもしかして自分だけかもしれないな…と思うあるあるを教えてください

海外転出届は渡航14日前から提出可能とありますが、早く提出したいので、出発日を偽っても大丈夫でしょか・・。

提出後に出発日が伸びたと考えれば問題なさそうですが。

書類の提出が必要だったらまったく話になりませんが。

A 回答 (4件)

海外への転出、海外からの転入届けを何回も経験しましたが、意図的に日付を操作したことはありません。

いずれも忙しいときですから淡々と処理する方が面倒でなくて結果的によいと思います。

転出届けは本人の都合を考慮して二週間前からでも受付しますよということです。届け日と実際の出発日までに
市民としての手続きが発生した場合の処理方法を確認しておくことをお奨めします。(当然の質問ですから気にせずに)

出発日を決める。出発準備中の忙しい間を縫って
転出届けをする。翌日から貴方は日本に住んでいないことになります。(役所的に。実際はパスポートに出国日が記載されるので証明は可能)従って本当の出発日までに証明書発行や市民として権利駆使などが発生したときは困ることになると思います。

手続きに必要な書類に航空券は必要なかったと思いますので、出発日はあくまで本人が決めた予定日になります。なお、帰国時の転入届けはパスポートに基づくので
あれこれ考えることはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

転出予定日と考えて行動すれば問題なさそうですね。
がんばります^^

お礼日時:2004/11/03 11:03

No1です。



一部修正します。

翌日から貴方は日本に住んでいないことになります⇒
出国予定日から・・・
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こんにちわ。


不在が長期になることとお察します。
海外転出届はお住まいの管轄市町村役場や区役所などに提出されるものと思います。通常なら二週間前には出発日が内定していると思います。その内定日を記入すればよいのです。普通はその内定日で全ての事務処理が進んでいくと思います。仮に相当日数(例えば一ヶ月とか)伸びたら、訂正申告すればよいし、しなくても困ることは特段ないと考えられます(以下経験則です)。離日が伸びて訂正申告しないまま、後日帰国して困ることは"通常生活者"なら何も発生しないと思います。転出のときも転入のときも不在証明其の他を必要とすることも無いはずです。全て申告用紙一枚で済みます。そして重要なことは、最終的には旅券の判子が全てを語るということだと思います。

ご自身が困ることが有るとすれば、離日申告日以降に国政選挙投票などの必要が発生したときくらいでしょうか(不明)。はがきが受け取れませんね。

離日して他国に三ヶ月以上住む日本人は当該地に到着して居所が決まったら速やかに大使館領事部に在留届を提出する決まりが有ります(日本国旅券法第16条の規定)。この在留届はときには各種の重要な働きをするので是非実施してください。当該地を離れるときにはその在留届の写しまたは滞在期間の証明に代わるものを受け取ることもお忘れなく。日本へ帰国後、管轄役所へ転入・編入届をする際、不在証明を求めらる場合も有ります。そのときに前述の在留期間証明に代わるものが役に立ちます(発行してくれない国も有るそうです)。運転免許証・銀行・役所関係で必要になったら旅券とともに提出すれば万全ですね。

蛇足で;
所得税・市町村税を除いて、不動産税納税義務者などは管轄の国税事務所に届け出が必要になります。その際に納税管理者(納税代理人のこと)の申告を求められます。これを実施しないで、かつ確定申告時期に日本不在だといろいろと面倒が発生して還付されるべき税金の受け取りも"順調"に行かなくなることが発生します。留守家族も居なくなる状況であるならば郵便局へも転出届けをお忘れなく(^^♪。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

あれこれ自分の中で理由をつけて伸びたことにすれば問題ないみたいですね。ふみふむ^^

転入のほうが大変そうですね!私の場合、お嫁に行くので帰国ことはとりあえず考えなくてよさそうです。最悪の場合を除いては・・^0^/

お礼日時:2004/11/03 11:19

海外転出届と国内での転出届は全く同様の扱いです。

国内の転出届の際、転出予定日を記載するよう、転出予定日を記載するだけで、予定日の二週間以内、と言う期間も全く同じです。

同じように、海外に居住開始した時点で、所轄の領事館に在留届を提出します。これが国内で言う転入届に相当し、国内最終居住地 (当然ここに住民登録があったことになります) に連絡が入ります。この在留届を出さない人が多いらしく、この場合はどういう処理になるのかまではわかりません。しかし、実際に海外転出届を提出しても、住民登録は同時抹消ではなかった筈です。法的にも実際に出発するまでは国内在住の扱いになります (刑訴法上の時効停止などにも絡んできます)。

出発日は、偽りようがありません。なぜならば、提出時にわかるのは、出発予定日であって、出発日 (実際に出発して始めて確定します) ではないからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

在留届を出すの忘れないようにしないと・・。
がんばります^^

お礼日時:2004/11/03 11:08

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