自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

海の見える高台に住んでいます 3年ほど前に南側に住宅が建設されました。そして住宅の北側に手作りの物置ができました 最初は気に留めていませんでしたが、台風で時間雨量100ミリ超の大雨が降り雨水が物置の屋根からジャンプし私の土地の(5メートル位の法面)の土草が崩落しました。その時は話し合いで土は戻してもらいましたが私たちは補修と草の植え込みをしました。その後、前の家の方が役所の無料法律相談で悪いのは私のほうで何もしなくても良いと答えたそうです。
今後又。崩落するのではと思うと雨の日は落ち着けません。ビニールシートは掛けていますが、物置がないと起こり得ないことです。又崩落したら責任と補修はどうなりますか?教えて下さい。

A 回答 (6件)

民法


第218条
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

その物置の場所、形状、雨降り時の状況によると思います。雨が降っているときの様子を撮影したものを持って、相談にいかれるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

御回答、有難うございました。参考になりました

お礼日時:2018/09/02 11:44

隣家の物置からの雨水ですから、


通常時では、隣家に配水する事は出来ない(民法218条)ので、隣家の責任です。
しかし、100ミリ超えの想定外の雨量のによる場合は、不可抗力(天災と同じ)と判断される場合がありますので、その場合は、あなたの責任で復旧すべき事、となります。
役所の無料相談の回答は、不可抗力として判断した上でのことと思います。
今後の崩落については、
①通常の雨量による再崩落を防ぐ必要が有りますので、これは、あなたの全責任で補修を してください。
②異常降雨は今後も起こりえますので、隣家と相談して、物置からの排水を防ぐ方策を隣 家に取ってもらってください。
③上記2項目が措置されても、再度の異常降雨による被害が発生した場合は、
 前回と同様に不可抗力と判断されれば、補修はあなたの全額負担になります。
②の措置内容が大切と思われます。
効果的な措置となるよう隣家と協議してください。
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この回答へのお礼

有難うございます。参考になりました。

お礼日時:2018/09/02 11:46

法面が質問者さんの所有地であることを前提に回答します。


先ずはその斜面が安全な法面である事の証明が必要です。
それをベースに事を起こさないと藪蛇です。
民法第218条が貴方に有利な法文ですが、
造成法面からの排水を自己敷地内で処理する方策を設ける事も
この規定に当てはまりますのでそこも御注意。
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この回答へのお礼

有難うございます。参考になりました。

お礼日時:2018/09/02 11:47

>その後、前の家の方が役所の無料法律相談で悪いのは私のほうで何もしなくても良いと答えたそうです。



怪しい答えですね
アナタも有料で相談を受けたらどうでしょう...恐らく逆の回答が出るかも知れません

民事訴訟するにしても確たる証拠が必要ですから、まだ台風が来るみたいですからデジカメで逐一記録を撮るのもアリだと思います
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この回答へのお礼

御回答、有難うございました。参考になりました

お礼日時:2018/09/02 11:47

http://www.ads-network.co.jp/houki/t16-214.htm

にあるように物置は人工物であるから(民法218条)北側隣家の責任かと。
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この回答へのお礼

御回答、有難うございました。参考になりました

お礼日時:2018/09/02 11:49

あなたの責任なので、崩落しないようにコンクリートで埋めるなどしてください

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