
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
刑法174条のいう「公然わいせつ罪」は通常人の性的羞恥心を害した場合に成立した場合に成立し、これは♯2さんの言われるとおりです。
なお、それまで至らない場合は、軽犯罪法第20号違反(身体露出の罪)に該当するものと思われます。ここでは、公衆の目に触れるような場所で身体の一部をみだりに露出させた場合が該当します。多数の人に見られる可能性のある場所、ということですから、質問者さんの言われる事例は、こうした可能性がある限り、すべてこれに該当します。
まあ、露出に興味があるのは構いませんが、実行に移さない方が身のためですし、世の中のためです。
No.2
- 回答日時:
刑法174条が適用されるか否かが問題となってきます。
「公然」には不特定かつ多数という解釈があります。また「わいせつ」はいたずらに性欲を興奮・刺激させ、普通人の正常な羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること。また、そのようなさまを言います。
したがって1.はほぼ174条が適用されるでしょう。(不特定多数、正常な羞恥心を害する)
2.3.4.については不特定多数に見られない環境であれば問題ないと解されますが、「公然」の解釈で不特定または多数という説もありますので、そちらの解釈をされればアウトです。
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