【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

これって、お金を支払って預けてるキープしてるお酒ですよね。しかもキープ期限など最初から説明されていません。それが、この人は出入り禁止だからということで、お酒がかなり残ってるにもかかわらず廃棄処分されました。
こんなことは窃盗罪になりませんか?  出入り禁止になった時に、残ったお酒を返すのがスジではないんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 事の発端は、酔っ払いの客にレイプまがいのセクハラ行為されたんです。胸を触られるどころか、下半身の下着の中まで手を入れてきたんですね。ほかの客もスタッフも見て笑ってるだけです。
    暴れて逃げる以外、その場の手段ありますか?帰宅したら心臓発作で救急車呼びました。
    三日後その店に行ったら、いきなり出禁と、追い出されましたよ。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/09/10 20:50

A 回答 (6件)

こんなことは窃盗罪になりませんか?  


 ↑
1,店のルールや慣習に従います。

2,それが無い場合であれば、窃盗、器物損壊、
 横領などの犯罪が成立する可能性があります。



出入り禁止になった時に、残ったお酒を返すのが
スジではないんでしょうか?
  ↑
ルールや慣習で、廃棄になっていればともかく、
そうでなければ、返す法的義務があります。

証拠隠滅と言いますが、被害者の証言も
立派な証拠ですよ。

警察が本気になれば、どちらがウソついている
かなんてのは、簡単に判ります。
    • good
    • 1

何故その日に警察に言わないの?



婦女暴行で訴えてください。
    • good
    • 0

〉事の発端は、酔っ払いの客にレイプまがいのセクハラ行為されたんです。



その客が常連客であなたのことはなかったことにしたいのかも。
ボトルキープのことより、そちらを警察に訴えたらどうですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ですが、警察に通報したところで証拠隠滅されました。だから出禁。

お礼日時:2018/09/10 21:25

窃盗にはなりません。

不法行為ですね。本来飲める酒を廃棄すれば当然守られるべき財産が失われたということです。法的には損害賠償です。弁護士立てるには経費倒れ。少額裁判ですね
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minz …

>出入り禁止になった時に、残ったお酒を返すのがスジではないんでしょうか?
当然返すべき。質問者さんの財産なんですから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。 些細なことと、端的に表現してみましたけれど、実は常連客に店内でレイプされました。誰も助けてはくれません。暴れて逃げる以外手段ありますか?後日伺ってみたら証拠隠滅と出禁です。泣き寝入りですよね。

お礼日時:2018/09/10 21:22

相当嫌われてますね。


「二度と来るな」ということでしょう。
差し支えなければ何があったのか知りたいですね。
「些細なこと」という認識自体、世間では通用しないかもしれません。
この回答への補足あり
    • good
    • 2

貴方の「些細なこと」で普通は出禁にはなりません。



出禁の内容がかなり迷惑行為だった場合逆に訴えられる危険がありますが、戦いたいならやってみては?
    • good
    • 5
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 迷惑行為?レイプされて逃げる手段として暴れたりするのが迷惑行為ですか。それで証拠隠滅するお店から出禁。戦う?手段があるなら教えてほしいですね。

お礼日時:2018/09/10 21:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報