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不法滞在者をかくまってる人も罰が与えられますか?

A 回答 (4件)

入国管理局に逮捕されますよ!

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この回答へのお礼

そうなんですね!ありがとうございます!

お礼日時:2018/09/27 00:44

百歩譲って法が許したとしても


犯罪者の手助けはいけません。
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この回答へのお礼

たしかにそうですね!私はしていません。

お礼日時:2018/09/27 00:59

不法滞在者をかくまった場合、法的には入管法第74条の8の罪により3年以下の懲役又は100万円以下の罰金(営利目的があれば5年以下の懲役及び300万円以下の罰金)にあたる可能性があります。


ただこれはあくまで強制退去を免れたいという明確な意思があってかくまっていた場合であり、付き合っていた関係とか相手が不法滞在者と知らなかった場合は対応として、必ずしも適用されない場合の方が多いです。

そこは運用で判断されますから、100かゼロかという対応ではありません。
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匿う、まぁ結果論としては同じですが、状況は勘案されます。



・逮捕監禁、つまりは人身売買被害者を軟禁のように扱っていた場合、超過滞在者は人身売買被害者の扱いになります。大筋匿っていた方は人身売買によって派生した利益を得ることを業としているので、何で挙げられるか、多分、逮捕監禁で刑法扱いでしょう。
・超過滞在者が未成年、特に18歳未満とか15歳以下とか小学生で、かつ肉親の庇護を離れた状態ですと、匿っていた方は誘拐になると思われます。
・超過滞在者が成年で、匿った側と内縁関係にある場合、かなり高い確率で不問になります。しかしながら超過滞在者が刑法犯で逃走している状態であれば、犯人隠避に問われると思われます。刑法犯ではない状態で、匿った側が公務員であるとか社会的地位がある人(ある程度の企業の役職者や一部上場の会社の社員)で、摘発を契機に処分が為されたような場合、相応の社会的制裁を受けたということで、不起訴、起訴猶予などで事が収まる例が多いです。
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