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なぜ、弁護士法72条は弁護士資格がないものに依頼したものを処罰する規定がないのですか?(共犯 対抗関係にある行為者のうち。一方の行為についただけ処罰規定がある場合)



cf
「ある犯罪が成立するについて当然予想され、むしろそのために欠くことができない関与行為について、これを処罰する規定がない以上、これを、関与を受けた側の可罰的な行為の教唆もしくは幇助として処罰することは、原則として、法の意図しないところと解すべきである」s431224

なぜ、処罰する規定がないのですか?立法者の考えはなんですか?

A 回答 (1件)

刑法の謙抑性・補充性が理由です。




刑罰という制裁は、資格を制限したり、
犯罪者としての烙印を押されることによって
社会的信頼の損失など、非常に強力なものです。

ですから、何を犯罪とし、本当にその対象を刑罰をもって
抑止する必要があるのか、
という点は慎重に判断しなければならないことになります。

刑法は権利・自由を奪う非常に強力なものなので、

「刑罰はなるべく必要最低限に規定・執行されるべきで、
最後の手段でなくてはならない。
そのため刑法は補充の形で登場すればよい」




処罰する規定がないのですか?
立法者の考えはなんですか?
 ↑
違法性の強い片方だけ処罰すれば
法の目的は達せられるから
それ以上、犯罪者を増やすべきではない
ということです。
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