

私の父親が不倫し相手が妊娠したことで両親が離婚しました。
その時の子供が今10歳くらいかと思います。
父親が60過ぎ、再婚相手は会ったことはありませんが50くらいかと思います。
父方の祖母から電話があり
親が先に死んだら腹違いの子供が天涯孤独になってしまうから、そうなったら私に兄弟として面倒を見てもらうつもりでいる言われました。
父から言われた訳ではありませんが、祖母が父からそうすると聞いたみたいです。
正直面倒みるどころか会いたくもないし、会ったこともないし名前も知らないし血縁者という実感もないです。
でも私がそれを拒否したら父の遺産が私にこないように生前に手続きをされると思います。
遺産が多額にあるわけではないと思いますが、
父は私や兄弟の養育費も払わず再婚し、会社を立ち上げたり好きに人生を生きてるのが腹立たしく、せめて遺産くらい平等に欲しいと思っています。
腹違いの子供の面倒を見る義務は法律的にありますか?
また遺産が手続きをされても前妻の子に平等にくるようにできますか?
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
遺産って負の財産も引き継ぐ事になるから要注意。
会社経営していると見えない借金が膨らんでいる事もあるから
その時が来たら しっかり調べてね。
腹違いの子供に罪は無いけど
でも嫌ですよね。当然の気持ちだと思います。
No.10
- 回答日時:
お父さん60歳ならまだ10年以上は生きるとおもいますよ。
その頃になったら弟さんは成人しているし、そこまで考えなくてもいいとは思いました。
あとこうも考えられます。
その弟さんと親父さんの愚痴を語り合えるくらいの仲間になるかもしれませんよ?
私はいい出会いになってくれたらと思いますね。
No.9
- 回答日時:
>腹違いの子供の面倒を見る義務は法律的にありますか?
扶養の要請はあるかも知れないが、扶養義務は無いです。
>遺産が手続きをされても前妻の子に平等にくるようにできますか?
遺書があったとしても、実子であることに違いは無いから法的な分与は得られます。
ただし、父親が生前中に配偶者や義理の弟に財産を移したら
「父親の遺産はない」ということになります。
実際問題として、そんなの親(父、母)が死亡した時点で考えることだし、
その時点で遺産があるのかなんて今は分からないことなので
全く考える必要はないでしょう。
捕らぬ狸の皮算用の状態なので「面倒をみるよ」と引き受け
いざ死亡したら借金だらけで「遺産放棄するしかない」ということもある訳だし。
両親とも死にそうなの? と聞いて「そろそろね」と言われたら
「その時に考えるわ」で良いのでは。
No.7
- 回答日時:
人生何があるかわからないから、今日明日の問題かもしれないけど、お父さんの今の奥さんが先に亡くなる可能性もあるわけで、相続対策としてお父さんの財産を奥さんの方に多く残していた場合、それをお父さんがまた自分名義として相続すれば、あなたが法廷遺留分しか取れないとしても、奥さんが存命中よりは多くなる。
他にも、お父さんが今の奥さんとも離婚するとか、遺産といっても借金という負の遺産しか残らない可能性もあります。
負の遺産も相続しなければなりませんが、お父さんの死を知ってから3か月以内に相続放棄の手続きをすれば大丈夫。
お父さんの存命中にそのお子さんが相続時精算課税制度を利用してお父さんの財産を相続していたら、そのお子さんは相続放棄はできませんので、事前に相続していてもその資産を借金返済に充てるしかなくなることもある。
何があるかわからないでしょ。
血縁者の相互扶養で言えば、お父さん本人の面倒を見てくれと役所が言ってくる可能性もあるし、お父さん方の祖母さんかもしれない。
どの関係性でも、拒絶することはできますよ。
そのお子さんのこともね。
祖母さんも何を考えているんでしょうね・・・
祖母さん自身が一番不安な状態なのかもしれませんよ。
わが子であるお父さんが病気になったとか、今の奥さんが祖母さんを毛嫌いしているとか…いずれにせよ、祖母さん、今、幸せじゃないと思います。
満たされていれば、わざわざそんな連絡をしようとは思わないと思いますよ。
あなたが納得できる情報を得たら、その時が来るまではもう考えないほうが得なような気がします。
ご参考まで。

No.6
- 回答日時:
前妻に子どもがいて
それなりに遺産があったら
大半奥さん名義にしていることが多いです
前妻の子に遺産がいかないよう
自分の子に残せるようにね
再婚して子どもがいるなら
父親の遺産なんてないものだと思った方がいい
No.4
- 回答日時:
>腹違いの子供の面倒を見る義務は法律的…
民法を杓子定規に解釈するなら、半血兄弟とは言え実の兄弟である以上、相互に扶養義務があります。
“相互に”ですから、もし将来あなたが寝たきりの独居老人になったりしたら、その腹違い弟妹にあなたの面倒を見る義務が生じることになります。
>その時の子供が今10歳くらいか…
両親が不慮の事故に遭うなどして 1人ぼっちになってしまったとしたら、市役所は戸籍をたどってあなたに扶養できないか問合せが来ることは、まず間違いないです。
そうなったとき、現実問題として
>会ったこともないし名前も知らないし血縁者という実感もないです…
として、断ることは可能です。
もちろんその時点であなたがとても裕福な暮らしをしていたら断るのは難しいですが、大変失礼ながら並のサラリーマンだったら市役所もすんなり引き下がることでしょう。
>父の遺産が私にこないように生前に手続きをされる…
法的に認められる手続きは「遺言書」だけです。
http://minami-s.jp/page014.html
>遺産が手続きをされても前妻の子に平等にくるように…
遺言書で廃除された法定相続人には、「遺留分減殺請求権」があります。
平たくいうと、法定相続分の半分は請求できるという意味です。
http://minami-s.jp/page010.html
すなわち、法的に有効な遺言書で廃除されてしまったら、腹違い兄弟と全く平等にというのは無理で、本来もらえる分の 1/2 しかもらえないことになります。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
No.3
- 回答日時:
義務はないよ。
自分にも異母兄弟がいる。
腹違いの兄はよくしてくれた。
親は最低でも兄弟は仲がいい。
どういう関係になろうと
あなたが嫌だと思うなら、面倒はみなくていい。
いつも子供が被害者だよね。
祖母も、父も身勝手ですね。
No.2
- 回答日時:
義務はないです。
父が責任をとれば良いことです。
遺産は父の財産です。
ある意味、父の好きなようにしても良いのです。
父がどのようにしようと、あなたには遺留分の請求ができますから、まったく遺産が手に入らないわけではありません。
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