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YouTubeでは商品紹介などの動画が沢山投稿されており、パッケージやロゴなどが映っている動画もありますが、あれは商標権や著作権侵害にはならないのですか?それとも、商品を複製販売したり、別の商品にロゴなどを刻印して販売でもしない限り侵害にはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

商標権は商品販売やサービス(役務)提供の際の識別、品質保証、ブランド力維持などのためにありますから、動画で商品紹介したとしても、それらの侵害行為にはなりません。


むしろ商品紹介は権利者に有益に働きますから権利侵害と言われることもないです。
また商標を著作物と捉えても動画に映り込んだ範囲では著作権侵害にならないとされています。
本来の商標と勘違いさせる似たものや偽物を流通させたり商標を使用すると侵害になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/30 23:47

ならないです。



パッケージやロゴを真似たものを作って販売とかすれば、商標権の侵害になります。
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