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切れないはずですが、そのことを明記したHPとかないでしょうか?

A 回答 (8件)

民法第八百十七条の二は、実方の血族との親族関係が終了する縁組(特別養子縁組)を規定します。

「実方の血族との親族関係が終了する縁組」とわざわざ書いてあるのは、養子縁組の原則携帯である普通養子縁組が、実方の血族との親族関係を終了させるものではないことを当然の前提としているからです。


民法
(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>養子縁組の原則携帯である普通養子縁組が、実方の血族との親族関係を終了させるものではないことを当然の前提としているからです。
わかりました。

お礼日時:2018/10/09 12:59

親子の関係は変わることはありません


養子縁組は養親と養子の関係で親子の関係が変わるわけではありません
都道府県庁の法律相談(無料)で相談してみたらいかがですか
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>親子の関係は変わることはありません
わかりました。

お礼日時:2018/10/09 12:59

普通養子の場合 養子と実親の関係は切れません。

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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>普通養子の場合 養子と実親の関係は切れません。
わかりました。

お礼日時:2018/10/09 12:59

養子縁組は放るつ上の制度です。

親子は、実子と実父の血縁関係です。したがいまして、実子が祖父母と養子縁組しても、実子と実親と悪血縁は切れません。戸籍上は親子で無くなるだけです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>戸籍上は親子で無くなるだけです。
No.1様から以下のようにご回答頂いております。
戸籍上も縁は切れないですよね。

No.1様ご回答抜粋
「実方の血族との親族関係が終了する縁組」とわざわざ書いてあるのは、養子縁組の原則携帯である普通養子縁組が、実方の血族との親族関係を終了させるものではないことを当然の前提としているからです。

お礼日時:2018/10/09 13:02

特別養子縁組でなければ、親子の関係は


切れません。

だから相続権もそのままです。


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5 …
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>特別養子縁組でなければ、親子の関係は切れません。
普通養子縁組の場合、
親子の関係は切れない=戸籍上も縁が切れない
との理解でよろしいですね?

お礼日時:2018/10/09 13:03

切らなきゃいけない場合もあるので


法律相談所でお話を聞く事がベストだと思います。
というより
されている方の人ですか?だから心配になってのご質問でしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>されている方の人ですか?だから心配になってのご質問でしょうか?
法律相談所で質問してないです。
区役所に電話してみます。

お礼日時:2018/10/09 13:05

お孫さんが祖父母と養子縁組した場合の親権は祖父母にあります。

従いまして法律上は、実親との縁というか、実親が子どもに何らかの影響力を及ぼす法律行為は出来ませんので、縁は切れます。と、解釈すべきです。

縁が切れないというのは情的考えです。内輪の問題としては実親と子の縁は切れないでしょうが、法律行為の効果の問題でいえば、お孫さんが祖父母と縁組しても実親との縁が切れなければ、縁組の意味がありません。又は、二重になります。祖父母が亡くなった場合は、実親との縁が復活します。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>法律上は、実親との縁というか、実親が子どもに何らかの影響力を及ぼす法律行為は出来ませんので、縁は切れます。
戸籍上は切れないことを、役所に確認致しました。

お礼日時:2018/10/10 13:44

>普通養子縁組の場合、親子の関係は切れない=戸籍上も縁が切れない



 戸籍上の縁というのはどういう意味で使用していますか。親子関係にあるかという問題と同じ戸籍にいるかどうかとは別問題です。両親の戸籍にいる子が婚姻した場合、その子は親子の戸籍から抜けて夫婦単位の戸籍に入りますが、親の戸籍とは違う戸籍になったから、親子関係は消滅するでしょうか。そんなバカな話はないですよね。
 養子縁組も同じです。養子が養親の戸籍に入ったから、実の親子関係が消滅するわけではありません。養親が親権を有するから、実の親子関係がなくなるわけでもありません。親権がないから親子ではないのであれば、未成年者は成人すれば親子関係は消滅することになってしまいます。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>親の戸籍とは違う戸籍になったから、親子関係は消滅するでしょうか。そんなバカな話はないですよね。
わかりました。

お礼日時:2018/10/10 13:44

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