A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>再婚した夫がすでにフィリピンの女性と結婚していて、私とは重婚していることがわかりました。
読んで不思議に思ったのが、ご主人の戸籍はどうなっていますか。 すでに結婚しているなら、ご主人の戸籍に婚姻の事実が記載されているので、そもそも、あなたとは結婚できません。 役所で婚姻届けが受理されません。
仮に、ご主人がフィリピンの方と婚姻していて、日本に報告的婚姻届けを出していないなら、それ自体が戸籍法に抵触します。
(戸籍法から)
第百三十五条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
>夫と私はどうきょして三年になります
結婚届は出したのですか? それとも単なる同棲なのですか?
--ここからフィリピンに関して
フィリピン人は、一度婚姻すると離婚できません。 これはフィリピンの法律により、フィリピン人は離婚も再婚もできません。 しかし、外国人と婚姻した場合に限り、フィリピンで「婚姻の無効」の裁判を起こすことはできます。 離婚はできないので、外国人との婚姻に限り、そもそも婚姻そのものが無かったという訴えをフィリピンの裁判所に訴えることができます。
それと、仮に、日本でフィリピン人女性との報告的婚姻届を出していないなら、日本の役所は、フィリピン人との婚姻の事実すら把握できません。 でも、フィリピン人女性が、自分の配偶者としての権利を行使することは、弁護士等を通じて可能ですから、のちに問題になると思います。
ご面倒でも、婚姻を無効にするしかないです。 また、日本では、フィリピン女性と配偶者としての実態がまるでないのなら、家庭裁判所に訴え、婚姻そのものを無効にするしかないと思います。 仮に、日本で法的にこういう手続きをしていたら、相手のフィリピン人が、日本の弁護士を通じてなにか起こした場合でも、家庭裁判所の裁定を根拠に、結婚の実態がないと主張できると思います。
くわしくは、弁護士など法律に明るい専門家にご相談されるべきです。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/10/06 18:55
詳しくご回答頂きありがとうございました。私と主人が入籍したあと、主人の戸籍にフィリピン女性との結婚の記載がされてました。多分、相手方の関係者が手続きをしたとおもいます。
No.5
- 回答日時:
no4です。
お礼お読みしました。すでにご主人の戸籍上で婚姻していたなら、ここから先はわたしの推測ですが、以下のことが考えられます。
ご主人はそのフィリピン人女性と一度は婚姻した。 しかるに、フィリピン人の呼び寄せ(日本人の配偶者というビザが必要)は、審査がたいへん厳しく、婚姻しても日本に呼び寄せができず、夫婦生活が送れない人がいます。 また、せめて短期滞在でフィリピン人を日本に招へいしようと努力したと仮定したところで、これも、フィリピン人は、過去の日本での在留実績や、婚姻の信ぴょう性が疑われた場合は、短期滞在ビザもおりません。
日本人が世界主要国に自由に旅行や知人訪問目的で行けるのとはことなり、フィリピン人は、かなり規制というか制約された状態です。 これは、過去から現在までにおける「フィリピン人の日本国への在留実績の信用性」が足かせとなり、きちんとした確たる婚姻の信ぴょう性や、日本において非合法なことをしないことを日本の入国管理局が判断しない限り、「結婚はしたものの、日本には上陸許可がおりない」こういうフィリピン人の日本人の夫がかなりいます。
よくご主人に経緯をおききして、一度も日本に在留した実績がそのフィリピン女性にないなら、弁護士にご相談されることをお勧めします。 家庭裁判所に訴え、婚姻の無効の裁定も得ることを模索してください。
そのさい、日本に上陸したことがないなら、その事実。 また、ご主人がフィリピンに渡航してそのフィリピン人と一緒したなら、ご主人の出入国記録で、どのくらい一緒していたかもわかります。
弁護士というと敷居が高いように思いますが、相談だけなら、一度に限り無料という制度もあります。 お住まいの地域の弁護士会にお尋ねになると、無料法律相談が受けられます(ただし無料の場合は弁護士個人名は、あなたからは指定できません。当番となっている弁護士が無料相談を受けます) また、仮に有料だったとしても30分5000円から1万円が相場で、仮に弁護士が事件を引き受けていただいた場合は、相談料は無料にしてくださる弁護士もいます。
いちど、ご主人にありのままを弁護士に話すよう説得され、相談されることをお勧めいたします。 たぶん、ご主人もあなたには言い辛くても、第三者の弁護士には、あなたに言わないことを条件にすれば、話しやすいと思います。(弁護士は法律上守秘義務が課せられています)
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