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事業税は租税公課もしくは法人税等のどちらで処理するのでしょうか?何か決まりはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

#2の追加です。



中間の事業税も「法人税等」で計上しますが、事業税は損金算入が出来ます。

会社決算では、法人税等を損益計算書で経費として処理しますから、事業税は既に利益から控除されています。

その上で、損金に出来ない法人税・都道府県民税や市区町村年税を、別表四などで申告加算して、課税所得を計算します。

詳細は、下記のページをご覧ください。
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/keiri/shinkoku.htm

http://homepage2.nifty.com/kskt/nazotoki.htm

http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/syotokukinngaku …
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この回答へのお礼

分かり易い回答有難うございました。
HPじっくり読んでみますね。

お礼日時:2004/11/10 00:11

事業税は財務諸表規則等の改正にともない基本的には「法人税等」で計上します。



参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.yokosuka.jp/yfn/yf-00132.htm
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この回答へのお礼

#1のyakult3608さん、#2のkyaezawaさん、回答どうも有難うございます。法人税等で計上するのですね。あと少しお尋ねして宜しいでしょうか。中間の事業税も法人税等に計上するのでしょうか?また、法人税はどの金額を基に計算するのでしょうか?というのは事業税は損金になると聞きましたので、法人税等に含めると別表でどのような調整が必要になるのでしょうか。質問がゴチャゴチャしてすみません。お時間がある時で結構です。宜しくお願い致します。

お礼日時:2004/11/09 10:24

基本的に法人税等です。

ただし、外形標準課税が適用される大会社(資本金1億円以上)の場合、所得割のみが法人税等で処理され、資本割・付加価値割などは租税公課で処理されます。

課税所得をもとに算定される税額は、すべて法人税等(正確には法人税、住民税及び事業税)で処理され、そうでないものは租税公課で処理されます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。追加で質問させて頂きましたので、もし宣しければお願い致します。

お礼日時:2004/11/09 10:25

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