
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
補足訂正します。
以下の
~~~~~~~~~~~
昨年の今頃送ってきた、
『扶養親族等申告書』をきちんと
提出しましたか?
~~~~~~~~~~~
を
『平成31年分 扶養親族等申告書』
をきちんと提出して下さい。
に訂正します。
申し訳ありませんでした。
年金の専門家の方が
『扶養申告』とか適当な名称で言って
いますが、年金機構から送付される
『扶養親族等申告書』です。
給与所得者が提出する
『扶養控除等申告書』とは
違うものですから、
お間違いのないように。
他にも、
★公的年金等控除は未提出でも
適用されます。
・『扶養親族等申告書』では、
★社会保険料控除の申告はできません。
※年金から天引きされる保険料のみ、
控除対象です。
・また『扶養親族等申告書』の
提出の有無にかかわらず、
★天引きされる保険料だけが控除と
なります。
専門家の間違った回答にご注意下さい。
『扶養親族等申告書』を提出する
ことで、影響があるのは、
文字通りの配偶者や扶養者の控除
申告であり、提出することにより、
源泉徴収される所得税の税率が、
★10.21%から5.105%に下がるように
なっています。
さらに、
・国民健康保険料
・介護保険料
が、年金から天引きされない場合や
その他の控除
・医療費控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
等々、各種控除申告を、
翌年の2~3月の確定申告にて、
申告することで、
余計に源泉徴収された所得税の
★還付を受けることができますし、
★住民税も軽減されることになります。
このあたりをきちんと理解されて、
しっかりと節税されるとよろしいかと
思います。
参考
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/fu …
No.6
- 回答日時:
31年扶養申告をすることです、
おそらく、質問者さんは、今回65才となり、年額が増え、源泉徴収の対象になったものと思われます。
今後年金機構から、送付される扶養申告を提出しましょう。
それにより、公的年金控除が適用され、社会保険料控除、人的控除の申告もできるようになっています。
質問者さんは、2ヶ月3万円もっていかれるといっていますが、これは、控除何もなしとした場合の数字であって、申告を行えば約一桁かわるはずです。
通知書ではまだ、提出前だから、仮にすうじがはいってるだけ、提出すれば応じてかわります。
そんなには、ひかれなくなります。
年金機構hpの扶養申告をお読みください。
昨年の今ごろ、? おかしな回答があります、
それは、30年の扶養控除でしょ、
質問者さんは来年からの話してますよ。
ご回答ありがとうございます。是非そうさせてもらいます。因みに“来年の話をすると鬼が笑うって”、亡きおばあちゃんに言われた事があります。「そんなことヤツっあ、おめでたい奴なんだよ!おまえもそうらないように気をつけな!」だって。この回答を読んで今から60年近く前の記憶がよみがえりましたよ。
No.4
- 回答日時:
年金受給者であっても、基礎控除額以上の受け取りがあれば、所得税が課せられ、
それをもとに、翌年度の住民税や国民健康保険、介護保険が課せられます。
なお、国民健康保険、介護保険、その他個人保険、寄付等があれば、
これらは所得控除が受けられるので、確定申告をしたほうが良いかもしれません。
No.3
- 回答日時:
以前から、何も変わっていません。
年金で雑所得が増えたから課税される
だけです。
昨年の今頃送ってきた、
『扶養親族等申告書』をきちんと
提出しましたか?
それによっても、源泉徴収される
所得税は変わりますよ。
因みに65歳からは年金の控除額は
ぐんと増えます。
老齢年金にはそうした税金の考慮も
あるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
具体的な老齢年金の総額や
社会保険料(国民健康保険、介護保険)
また、扶養されている配偶者、扶養者
の有無等をご提示下さい。
所得税、住民税が本来課税されるか
どうか、今後どうするべきかをご説明
します。
いかがでしょう?
なるはど、それですか。他の回答者さんたちからのご指摘通り、これの提出がなされてない可能性がありますが。しかし、その提出書類が来ているかは不明ですので、それの問い合わせをしてみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
>年金支給額から「所得税額および復興特別所得税額」が引かれる…
これは、サラリーマンの給与と同じで、仮の分割前払いをさせられるだけ、取らぬ狸の皮算用で前払いさせられるだけです。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの給与や年金に限っては、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
まあ、年金に年末調整はありませんので確定申告をすることによって、前払いに払いすぎがあれば戻ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ご回答、ありがとうございます。是非参考にしますが、65才にもなって無知な私がまたここでも露呈しました。実に恥ずかしいことですが、知らないものは知りませんのでね。
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