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本日知り合いの息子さん(中3)が同じ学校の中2の生徒と喧嘩になり、相手に軽い怪我(打撲)を負わせてしまいました。本日夜相手の親と電話で話したところ、けんかによるケガは保険が効かないと医者に言われ、治療費として1万円以上を請求されたそうです。ここで質問ですが、本当にけんかによるケガは保険が効かないものなのでしょうか?ぜんぜん聞いたことがない話なので、わかりません。どなたか詳しい方教えて下さい。

A 回答 (5件)

原則として、そのとおりです。


交通事故や喧嘩など第三者行為によるけがや自殺行為や薬物中毒など故意による病気やけが、その他、泥酔など著しい不行跡による病気やけが、労働災害には健康保険は目的外なので原則的には使用できません。
本来、医療費を負担すべきなのが加害者だからです。
一般には自由診療による自費です。
ただ、自由診療ですと医療機関の請求する診療報酬が健康保険の点数の2倍以上になるケースが多いので、健康保険の例外的扱いとしての相手方に「第三者行為傷病届」を健康保険の保険者に出してもらい、一旦保険者に建替えて貰い、それを求償してもらったほうが安くなるケースが大半です。
今からでも継続的に治療が必要でしたら、相手方に手続きをしてもらうようにお願いする価値はあります。(手続き前のものはダメです。)
国民健康保険でも健保組合でも公務員共済でもどこでも同じ取り扱いです。
「健康保険」「第三者行為」で検索すれば解説は見つけられます。
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この回答へのお礼

大変役立ちました ありがとうございました

お礼日時:2004/11/11 01:57

傷害保険のことと思いますが、喧嘩による損害は支払いの対象になりません。

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保険とは健康保険ではなく、


医療保険の事とかではないですかね?

そもそも知り合いの息子さんが医療保険に入っていないとか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。通常の健康保険のことみたいです

お礼日時:2004/11/11 01:59

役場でたまたま国保のポスター見たんですが、そのようなことが確かに書いてありましたねえ。


参考URLの■こんなとき国保の給付は受けられません(または制限されます)の下から三番目にもありますね。

しかし、「なお、交通事故やケンカなどの第三者行為によって負傷し、国民健康保険を使用して治療を受けるときは「第三者行為による傷病届」(保険年金課備え付け)の提出が必要です。」とあるように、第三者による傷病届を提出すれば良いのでは?

http://www.city.yachimata.chiba.jp/benri/New/tax …

参考URL:http://www.town.matsuyama.miyagi.jp/hokenhukusik …
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました

お礼日時:2004/11/11 01:57

まさか~~


健康保険はききますよ。
傷害保険金がもらえない可能性はありますが。
誤って怪我をさせた場合は傷害保険金が出ると書いてあります(我が家の入っているものには・・)
喧嘩ということは、わざと怪我をさせたら
出ないということでしょうね。そりゃそうだ。
健康保険はどんな怪我にもOKですよ。
ただ、私は誤って怪我をさせたことがありますが、
その人がその場で保険証を持たずに病院へ行ったので
全額私が負担することになったことはあります。
そのお父さんは保険証持っているのでしょうかね?
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この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございました

お礼日時:2004/11/11 01:56

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